この調査票は、事業場の労務管理等に関する実態を把握させていただくためのものです。
労働時間管理適正化指導員が事業場を訪問させていただく際に利用させていただきますので、お手数ですが運行管理者及び労務管理担当者の方にご入力いただきますようお願いいたします。 ご不明な質問は、未回答でかまいません。
内容確認画面で入力内容にお間違いがないかご確認いただき、「登録」ボタンをクリックしてください。 (「登録」ボタンをクリックしないと回答完了とはなりません)
ご不明な点がございましたら、千葉労働局労働基準部監督課(電話043-221-2304)までお問い合わせください。 |
Ⅰ 貴事業場の概要についてお尋ねします。 |
問1 貴事業場の概要をご入力ください。 |
事業場名 | |
ご担当者職氏名 | |
郵便番号 | - |
都道府県 | |
市区町村 | |
町名番地 | |
ビル建物名 | |
電話番号 | -- |
メールアドレス | |
事業場労働者数 (半角数字) | 人 |
事業場運転者数 (半角数字) | 人 |
企業全体労働者数 (半角数字) | 人 |
問2 貴事業場で行っている事業内容に該当するものを選択してください。
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問3 貴事業場の保有台数は何台でしょうか。 |
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Ⅱ 労務管理等についてお尋ねします。 |
問4 貴事業場の主要荷主を上位3業種まで選択してください。 |
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問5 貴事業場における長距離運行と日帰り運行の業務割合はどの程度ですか。 |
長距離運行 (半角数字) | おおよそ% |
日帰り運行 (半角数字) | おおよそ% |
問6 運転の交代要員として2人乗務をさせているケースがありますか。 |
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問7 隔日勤務を行わせている運転者がいますか。 |
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問8 休息期間を分割して与えている運転者はいますか。 |
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問9 運転者に休日労働を行わせることがありますか。 |
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問10 年間3,400時間を超えない範囲内で1か月の拘束時間を最大310時間まで延長するための労使協定を結んでいますか。 |
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問11 1年単位の変形労働時間制を採用している場合、1年単位の変形労働時間制に関する協定を締結し、労働基準監督署へ届け出ていますか。 |
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問12 36協定を締結し、労働基準監督署へ届け出ていますか。 |
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問13 労働者が10名以上である場合、就業規則を作成して労働基準監督署へ届け出ていますか。 |
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問14 労働者を雇い入れる際、労働条件を書面で明示していますか。 |
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問15 以下、健康診断および事後措置についてお尋ねします。 |
(1) 1年以内に1回、定期健康診断を実施していますか。 |
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(2) 定期健康診断で所見のあった労働者について、産業医等に対し、健康保持のための措置について意見を聴取していますか。 |
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(3) 産業医等からの意見に基づき、必要に応じて、作業負荷の軽減のための就業上の措置を講じていますか。 |
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問16 以下、過重労働対策の実施状況についてお尋ねします。 |
(1) 管理監督者や裁量労働制の適用者を含めたすべての労働者の労働時間の状況を把握していますか。 |
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(2) 1か月の時間外・休日労働が80時間を超えている労働者がいますか。
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(3) 1か月の時間外・休日労働が80時間を超えている労働者について、産業医に労働者の情報を提供していますか。 |
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(4) 1か月の時間外・休日労働が80時間を超えている労働者について、労働者本人に労働時間の情報を通知していますか。 |
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(5) 1か月の時間外・休日労働が80時間を超えている労働者に対して、労働者からの面接指導の申出により、産業医等の面接指導を実施していますか。 |
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(6) 面接指導の結果に対する意見を産業医等から聴取するとともに、意見に基づき、必要に応じて、作業負荷の軽減のための就業上の措置を講じていますか。 |
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(7) 講じた措置の内容について、産業医に情報提供をしていますか。 |
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(8) 産業医の勧告の内容を衛生委員会等へ報告していますか。 |
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(9) 1か月の時間外・休日労働が45時間を超えている労働者がいますか。 |
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(10) 1か月の時間外・休日労働が45時間を超えている労働者について、健康への配慮の必要な者の範囲と措置について基準を設定し、面接指導等を実施していますか。 |
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(11) 1か月の時間外・休日労働が45時間を超えている労働者について、時間外・休日労働の削減に取り組んでいますか。 |
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問17 以下、改善基準の遵守状況についてお尋ねします。 |
(1) 1か月の拘束時間は原則として284時間以内、年間3,300時間以内とする。ただし、年間3,400時間を超えない範囲内で労使協定を結んだ月は、1か月の拘束時間を310時間まで延長することができる。 |
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(2) 1日の最大拘束時間は13時間以内を基本とし、最大15時間を超えないものとする。この場合、1日の拘束時間が14時間を超える回数は1週間に2回以内を目安とする。 |
<注意点>
・2人乗務(車両内で身体を伸ばして休息できる設備がある場合に限る)の場合は、最大20時間です。
【例外】設備(車両内ベッド)が※の要件を満たす場合、次のとおり、拘束時間をさらに延長できます。
・拘束時間を24時間まで延長できます。
・さらに、8時間以上の仮眠時間を与える場合、拘束時間を28時間まで延長できます。 ※ 車両内ベッドが、長さ198cm以上、かつ、幅80cm以上の連続した平面であり、かつ、クッション材等により走行中の路面等から衝撃が緩和されるものであること。
・隔日勤務の場合は、2暦日合計で最大21時間(夜間に4時間以上の仮眠時間を与える場合は、2週間について3回を限度 に、最大24時間)です。 |
(3) 1日の休息期間は継続11時間以上与えるよう努めることを基本とし、継続9時間を下回ってはならないものとする。
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<注意点>・休息期間を分割して与える場合は、1回が継続4時間以上、合計10時間以上であり、一定期間における勤務回数の2分の1までといった要件があります。
・2人乗務の場合(車両内で身体を伸ばして休息できる設備がある場合に限る)は、継続4時間以上です。さらに、問17(2)の設備(車両内ベッド)が※の要件を満たし拘束時間を延長した場合、運行終了後、継続11時間以上です。
・隔日勤務の場合は、継続20時間以上です。
・フェリーに乗船する場合は、乗船時間は原則として、休息期間として取り扱い、休息期間8時間(2人乗務の場合4時間、隔日勤務の場合20時間)から減じることができます。ただし、その場合においても、減算後の休息期間は、2人乗務の場合を除き、フェリー下船時刻から勤務終了時刻までの間の2分の1を下回ってはなりません。 |
(4) 休日は、休息期間+24時間=33時間以上の連続した時間とする。ただし、隔日勤務の場合は44時間とする。
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(5) 1日の運転時間は2日(始業時刻から48時間)平均で9時間以内とする。
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(6) 1週間の運転時間は2週間平均で44時間以内とする。
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(7) 連続運転時間は4時間以内とする。
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(8) 休日労働は2週間に1回以内とする。
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問18 改善基準を遵守できない場合、その主な理由は何ですか。当てはまるもの選択してください。(複数回答可)。
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問19 以下、交通労働災害防止のためのガイドラインの遵守状況についてお尋ねします。
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(1) 無理のない適正な労働時間等を設定した適正な走行計画を作成すること等により、労働者の十分な睡眠時間等の確保に配慮した適正な労働時間等の管理及び走行管理を行っていますか。 |
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(2) 走行計画の作成に当たり、早朝時間帯の走行を可能な限り避けるようにするとともに、走行する場合は、十分な休憩時間、仮眠時間を確保する等の交通労働災害防止のために必要な措置を実施していますか。 |
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(3) 乗務開始前に、点呼等により、疾病、疲労、飲酒その他の理由により安全な運転をすることができないことのおそれの有無について報告を求め、その結果を記録していますか。 |
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(4) 事前に荷役作業の有無を確認し、荷役作業を運転者に実施させる場合は運搬物の重量等を確認するとともに、運転者の疲労に考慮した十分な休憩時間を確保していますか。 |
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問20 常時50人以上の労働者を使用している事業場の方にストレスチェック制度についてお尋ねします。 ストレスチェックを実施しましたか。
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Ⅲ その他、労務管理等に関して指導員に相談してみたいこと等がありましたら、ご入力ください。
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