令和8年10月より、パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが施行されます。また、カスタマーハラスメントや、求職者等に対するセクシュアルハラスメントを防止するために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります。
これらについて、県内各所でセミナーを実施しますので、県内企業の事業主の皆様、人事労務担当者様の積極的なご参加をお待ちしております。
ご不明な点がございましたら、千葉労働局雇用環境・均等室 指導部門(電話:043-221-2307 平日8:30~17:15)までお問い合わせください。