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1.あなたの所属する事業場についてお答えください (注)店社単位でお答えください。(店社とは請負契約を締結している本社、支店等の組織を言います。) |
管轄の労働基準監督署 | 署 |
事業場名 | |
郵便番号 | - |
都道府県 | |
市区町村 | |
町名番地 | |
建 物 名 | |
電話番号 | -- |
業 種 | |
労働者数 | |
Q1:建築物・工作物・鋼製の船舶について、解体又は改修(リフォーム・修繕・外壁補修(穴あけ)等)の作業や工事を請け負うことはありますか。
(1)~(3)をそれぞれ回答ください。 |
(1) 建築物 | |
(2) 工作物 *工作物とは、土地や建物に設置するもの(されていたもの)であり、例えば、煙突、サイロ、鉄骨架構、上下水道菅等の地下埋設物、化学プラント、ボイラー、非常用発電設備、反応槽、貯蔵設備、発電設備、焼却設備等があります。 | |
(3) 鋼製の船舶 | |
★(1)~(3)に「有」が1つでもあった場合は、Q2以下も回答してください。 全て「無」の場合は、こちらで終了となります。ページ最下部の「次へ」をクリックしてください★
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Q2:解体又は改修の作業や工事を行う前に、石綿含有の有無の事前調査を行っていますか。(複数回答可) |
※事前調査とは、工事前に建築物等に使用されている建材等に石綿の含有の有無を調査すること。調査は石綿含有無しの証明を行うことから始まり、その証明ができない場合は分析調査を行うか、石綿含有とみなした工事を行うことが基本となります。調査は石綿障害予防規則第3条により、施工業者は作業や工事の規模に関係なく実施する義務があります。 | |
その他の 内 容 | |
Q3:次の①~③いずれかに該当する場合は、事前調査結果の報告を所轄の労働基準監督署に行う必要がありますが、漏れなく報告していますか。 |
①解体部分の延べ床面積が80㎡以上となる | |
Q4:事前調査は、建築物石綿含有建材調査者などの一定の資格を持った者が事前調査を行う必要がありますが、資格者はいますか。 |
*建築物石綿含有建材調査者とは、特定建築物石綿含有建材調査者、一般建築物石綿含有建材調査者、一戸建て等石綿含有建材調査者、令和5年9月までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者等が該当します。 | |
Q5:石綿の有無を作業者に知らせるため、事前調査結果を現場へ備え付けや掲示を行っていますか。 |
(複数回答可)
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Q6: 事前調査を行ったときは、その結果を3年間保存していますか。 |
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Q7: 事前調査によって石綿が含有していた場合、石綿障害予防規則に基づく措置を行っていますか。 |
(1) 建材の湿潤化 | |
(2) 呼吸用保護具の着用 | |
(3) 石綿作業主任者の選任 | |
(4) 作業者に対する特別教育の実施 | |
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