医療機関における放射線管理に関する自主点検【仙台労働基準監督署】

~はじめに 本自主点検を実施していただく皆様へ~

 電離放射線障害防止規則(電離則)では、放射線業務(エックス線装置の使用等の業務)従事者を使用する事業主に対し、被ばく線量の測定や健康診断を義務付けており、放射線業務従事者の電離放射線による健康障害を防止するためには、電離則に基づく放射線管理及び健康管理を実施することが重要です。

 貴機関におかれましては、現在実施している放射線管理が、電離則に定められている内容と照らして問題ないか自主点検を実施していただき、明らかとなった問題については、管理者が積極的に主導して改善していただきますようお願いいたします。

※ 入力にあたっての留意点

・文字化けを防ぐために、半角カタカナ、丸数字、特殊文字は使用しないでください。

・内容確認画面で入力内容に間違いがないか確認いただき、登録ボタンをクリックしてください。

回答送信後は内容を確認いただけませんので、回答内容を保存したい方は、自主点検の必要箇所を全て入力後「確認」ボタンを押した後に表示される確認画面で「このページを印刷する」ボタンから印刷を行ってください。

整理番号 

(封筒の宛名右下に記載されている数字を入力してください)

 (半角)

自主点検実施日日 (半角)
事業場名称 (法人名+病院名)
電話番号-- (半角)
Ⅰ エックス線装置などの有無

エックス線装置などの電離放射線を利用する装置を使用していますか。(該当する方にチェックをしてください)

(Aにチェックをした場合は、以降回答不要です)

1.上記でBにチェックをした場合は、使っている電離放射線を利用する装置の台数を確認してください。(該当するものについて台数を記入してください)

A:一般撮影用 B:透視用 C:CT D:歯科用 E:血液製剤専用のエックス線照射装置 F:その他
2.上記装置は、労働基準監督署へ設置の届出をしていますか。(該当するものにチェックをしてください)

 Bにチェック → 労働基準監督署への届出が必要な場合があります。
 Cにチェック → 労働基準監督署への届出が必要な場合がありますので、届出状況を把握してください。


Ⅱ 電離放射線障害防止規則に定める放射線業務従事者
1.放射線業務従事者数を確認してください。(人数を記入してください)

A:医師・歯科医師 B:看護師 C:診療放射線技師 D:その他

2-1.被ばく線量測定対象者の範囲について確認してください。(該当する方にチェックをしてください)

 Bにチェック → 全ての放射線業務従事者について測定を行う必要があります。

2-2.不均等被ばく者数と被ばく線量測定方法について確認してください。(人数を記入してください)

A:防護エプロンを使用するなど不均等被ばくとなる者
B:放射線測定器を2個以上配布し、装着している者

→ Aの人数>Bの人数 の場合、不均等被ばくとなる労働者には、放射線測定器を2個以上装着する必要があります。
Ⅲ 放射線業務従事者の被ばく線量(令和6年度分)
1.実効線量(人数を記入してください)
  ※合計が「Ⅱの1」の人数と一致していることを確認してください。

A:検出限界未満 B:検出限界以上~5mSv C:5mSv超~20mSv D:20mSv超~50mSv E:50mSv超 F:把握していない

→ 50mSv超の人がいる場合には、改善が必要です。
   20mSv超~50mSvの人がいる場合には、5年間で100mSvを超えないよう継続的に管理する必要があります。
2.眼の水晶体の等価線量(人数を記入してください)
  ※合計が「Ⅱの1」の人数と一致していることを確認してください。

A:検出限界未満 B:検出限界以上~20mSv C:20mSv超~50mSv D:50mSv超 E:把握していない

→ 50mSv超の人がいる場合には、改善が必要です。
   20mSv超~50mSvの人がいる場合には、5年間で100mSvを超えないよう継続的に管理する必要があります。
3.皮膚の等価線量(人数を記入してください)
  ※合計が「Ⅱの1」の人数と一致していることを確認してください。

A:検出限界未満 B:検出限界以上~150mSv C:150mSv超~500mSv D:500mSv超 E:把握していない

→ 500mSv超の人がいる場合には、改善が必要です。
Ⅳ 労働安全衛生管理体制

1.衛生管理者又は衛生推進者が放射線被ばくによる健康障害防止措置に関する技術的事項を管理していますか。(該当するものにチェックをしてください)

 B又はCにチェック → 衛生管理者又は衛生推進者を選任し、放射線被ばくによる健康障害防止措置に関する技術的事項を管理させる必要があります。


Ⅴ 被ばく線量の管理

1.事業場で定める日を始期とする5年間の被ばく線量について、記録・保存していますか。(該当する方にチェックをしてください)

 Bにチェック → 全ての放射線業務従事者について保存する必要があります。


2-1.事業場で定める日を始期とする5年間の被ばく線量の管理期間の途中に、貴事業場に新規に所属した放射線業務従事者の人数を確認してください。(人数を記入してください) 人
2-2.上記2-1.のうち、前所属事業場における被ばく線量を把握している者の人数を確認してください。(人数を記入してください)

→ 2-1.の人数>2-2.の人数 の場合、該当者全てについて、事業場で定める日を始期とする5年間の被ばく線量を把握する必要があります。
 人

3.放射線業務従事者以外で管理区域に一時的に立ち入る者(一時立入者)の線量測定方法について確認してください。(該当するものにチェックをしてください)

 C又はDにチェック → 測定又はBの措置が必要です。

Ⅵ 電離放射線健康診断

1.放射線業務に常時従事する労働者で管理区域に立ち入る者に対する電離放射線健康診断を実施していますか。(該当するものにチェックをしてください)

 B又はCにチェック → 全員について電離放射線健康診断の実施が必要です。

2.電離放射線健康診断の実施回数を確認してください。(該当するものにチェックをしてください)

 B又はCにチェック → 6か月以内ごとに1回、電離放射線健康診断を実施する必要があります。


3.電離放射線健康診断の結果について医師から意見を聴取していますか。(該当する方にチェックをしてください)

 Bにチェック → 意見を聴取する必要があります。


Ⅵ 4.電離放射線健康診断の結果を所轄の労働基準監督署へ報告していますか。(該当する方にチェックをしてください)

 Bにチェック → 労働基準監督署への報告が必要です。


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