この調査票は、事業場の労務管理等に関する実態を把握させていただくためのものです。労働時間管理適正化指導員が事業場を訪問させていただく際に利用させていただきますので、御手数ですが運行管理者及び労務管理担当者の方に御入力いただきますようお願いいたします。
ご不明な点がございましたら、青森労働局労働基準部監督課(電話017-734-4112)までお問い合わせください。
内容確認画面で入力内容にお間違いがないかご確認いただき、「登録」ボタンをクリックしてください(「登録」ボタンをクリックしないと回答完了とはなりません)。
回答いただいた内容については、青森労働局労働基準部監督課から事業場の御担当者様に、お問い合わせさせていただく場合がございます。
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Ⅰ 貴事業場の概要についてお尋ねします。
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事業場名 | |
担当者職氏名 | |
郵便番号
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都道府県
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市区町村
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町名番地
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ビル建物名
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電話番号
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メールアドレス
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事業場労働者数
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事業場運転者数
| 人 |
企業全体労働者数
| 人 |
事業内容
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事業場の保有台数
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Ⅱ 労務管理等についてお尋ねします。
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問1 事業場における路線バス、貸切バス、高速バスの運行の業務割合はどの程度ですか。
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路線バス
| おおよそ % |
貸切バス
| おおよそ % |
高速バス
| おおよそ % |
問2 運転の交代要員として2人乗務をさせているケースがありますか。。
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問3 隔日勤務を行わせている運転手がいますか。
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問4 休息期間を分割して与えている運転者がいますか。
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問5 運転者に休日労働を行わせることがありますか。
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問6 貸切バスを運行する営業所において運転の業務に従事する者、乗合バスに乗務する者(一時的な需要に応じて追加的 に自動車の運行を行う事業所において運転の業務に従事する者に限る。)、高速バスに乗務する者及び貸切バスに乗 務する者(以下「貸切バス等乗務者」という。)について、1年の拘束時間が3,400時間、1か月の拘束時間が294時 間まで延長するための労使協定を結んでいますか。
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問7 貸切バス等乗務者について、52週の拘束時間が3,400時間、4週を平均した1週間当たりの拘束時間を最大68時間ま で延長するための労使協定を結んでいますか。
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問8 貸切バス等乗務者について、4週間平均で1週間当たりの運転時間を最大44時間まで延長するための労使協定を結ん でいますか。
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問9 1年単位の変形労働時間制を採用している場合、1年単位の変形労働時間制に関する協定を締結し、労働基準監督署へ 届け出ていますか。 |
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問10 36協定を締結し、労働基準監督署へ届け出ていますか。
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問11 労働者が10名以上である場合、就業規則を作成して労働基準監督署へ届け出ていますか。
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問12 労働者を雇い入れる際、労働条件を書面で明示していますか。
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問13 以下、健康診断および事後措置についてお尋ねします。
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(1) 1年以内に1回、健康診断を実施していますか。
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(2) 定期健康診断で所見のあった労働者について、産業医等に対し、健康保持のための措置について意見を聴取していますか。
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(3) 産業医等からの意見に基づき、必要に応じて、作業負荷の軽減のための就業上の措置を講じていますか。
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問14 以下、過重労働対策の実施状況についてお尋ねします。
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(1) 管理監督者や裁量労働制の適用者を含めたすべての労働者の労働時間の状況を把握していますか。
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(2) 1か月の時間外・休日労働が80時間を超えている労働者がいますか。
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(3) 1か月の時間外・休日労働が80時間を超えている労働者について、産業医に情報を提供していますか。
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(4) 1か月の時間外・休日労働が80時間を超えている労働者について、労働者本人に労働時間の情報を通知しています か。
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(5) 1か月の時間外・休日労働が80時間を超えている労働者に対して、労働者からの面接指導の申出により、産業医等 の面接指導を実施していますか。
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(6) 面接指導の結果に対する意見を産業医等から聴取するとともに、意見に基づき、必要に応じて、作業負荷の軽減の ための就業上の措置を講じていますか。
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(7) 講じた措置の内容について、産業医に情報提供をしていますか。
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(8) 産業医の勧告の内容を衛生委員会等へ報告していますか。
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(9) 1か月の時間外・休日労働が45時間を超えている労働者がいますか。
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(10) 1か月の時間外・休日労働が45時間を超えている労働者について、健康への配慮の必要な者の範囲と措置につ いて基準を設定し、面接指導等を実施していますか。
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(11) 1か月の時間外・休日労働が45時間を超えている労働者について、時間外・休日労働の削減に取り組んでいます か。
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問15 以下、改善基準の遵守状況についてお尋ねします。
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(1) 次の①(1か月及び1年の基準)又は②(4週間を平均して1週間当たり及び52週の基準)のいずれかによること になります。
① 1か月及び1年の基準による場合は、1か月の拘束時間が281時間を超えず、かつ、1年の拘束時間3,300時間を超えない ものとする。ただし、貸切バス等乗務者について、労使協定を締結した場合は、1年のうち6カ月までは、1年の総拘束 時間が3,400時間を超えない範囲において、1か月の拘束時間を294時間まで延長することができる。この場合において、 1か月の拘束時間が281時間を超える月が4か月を超えて連続しないこと。
② 4週間を平均し1週間当たり(以下「4週平均1週」という。)及び52週の基準による場合は、4週平均1週の拘束時間 は65時間を超えず、かつ、52週の拘束時間3,300時間を超えないものとする。ただし、貸切バス等乗務者について、労使 協定を締結した場合は、52週間のうち24週までは、52週の総拘束時間が3,400時間を超えない範囲において、4週平均 1週の拘束時間を68時間まで延長することができる。この場合において、4週平均1週の拘束時間が65時間を超える週が 16週間を超えて連続しないこと。
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(2) 1日の最大拘束時間は13時間以内を基本とし、最大15時間を超えないものとする。この場合、1日の拘束時間が14 時間を超える回数は1週間に3回以内を目安とする。
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〈注意点〉 - 2人乗務(車両内で身体を伸ばして休息できる場合に限る)の場合は最大19時間です。
- 【例外】①②のいずれかの場合、拘束時間を20時間まで延長できます。
①車両内ベットが設けられている場合 ②※を満たし、カーテン等で他の乗客からの視線を遮断する措置を講じている場合 ※ 身体を伸ばして休息できる施設、リクライニング方式の座席で、運転者のために専用の座席が少な くとも1席以上確保されていれば、これに該当します。 - 隔日勤務の場合は、2暦日合計で最大21時間(夜間に4時間以上の仮眠時間を与える場合は、2週間について3回を限度に、最大24時間)です。
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(3) 1日の休息期間は継続11時間以上与えるよう努めることを基本とし、継続9時間を下回ってはならないものとす る。
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〈注意点〉 - 休息期間を分割して与える場合は、1回が継続4時間以上、合計11時間以上であり、一定期間における勤務回数の2分の1までといった要件があります。
- 2人乗務(車内で身体を伸ばして休息できる場合に限る)の場合は、継続5時間以上です。さらに、問15の①②のいずれかで拘束時間を延長する場合は4時間以上です。
- 隔日勤務の場合は、継続20時間以上です。
- フェリーに乗船する場合は、乗船時間は原則として休息期間として取り扱い、9時間(2人乗務の場合は5時間、隔日勤務の場合20時間)から減じることができます。ただし、その場合においても、減算後の休息期間は、2人乗務の場合を除き、フェリー下船時刻から勤務終了時刻までの間の2分の1を下回ってはなりません。
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(4) 休日は、休息期間+24時間=33時間以上の連続した時間とする。ただし、隔日勤務の場合は44時間とする。
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(5) 1日の運転時間は2日(始業から48時間)平均で9時間以内とする。
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(6) 4週間を平均した1週間当たりの運転時間は原則として40時間以内とする。ただし、貸切バス及び高速バスの運転 者について、52週間の運転時間が2,080時間を超えない範囲で、52週間のうち16週間までは4週間平均で1週間当た りの運転時間を44時間まで延長することができる。
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(7) 連続運転時間は4時間以内とする。
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(8) 休日労働は2週間に1回以内とする。
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問16 改善基準を遵守できない場合、その主な理由は何ですか。当てはまる理由を選択してください。(複数選択可)
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上で「その他」を選択した場合、具体的に入力してください。
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問17 以下、交通労働災害防止のためのガイドラインの遵守状況についてお尋ねします。
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(1) 無理のない適正な労働時間等を設定した適正な走行計画を作成すること等により、労働者の十分な睡眠時間等の確 保に配慮した適正な労働時間等の管理及び走行管理を行っていますか。
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(2)高速乗合バス及び貸切バス事業者においては、高速乗合バス及び貸切バスの交替運転者の配置基準を遵守しています か。 ※「高速乗合バス及び貸切バスの交替運転者の配置基準」については、平成25年8月1日から適用
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(3) 走行計画の作成に当たり、早朝時間帯の走行を可能な限り避けるようにするとともに、走行する場合は、十分な休 憩時間、仮眠時間を確保する等の交通労働災害防止のために必要な措置を実施するよう努めていますか。
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(4) 乗務開始前に、点呼等により、疾病、疲労、飲酒その他の理由により安全な運転をすることができないことの恐れ の有無について報告を求め、その結果を記録していますか。
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問18 常時50人以上の労働者を使用している事業場の方にストレスチェック制度についてお尋ねします。ストレスチェッ |
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Ⅲ その他、労務管理等に関して指導員に相談してみたいこと等がありましたら、自由に御入力ください。(最大30000字)
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