この調査票は、事業場の労務管理等に関する実態を把握させていただくためのものです。労働時間管理適正化指導員が事業場を訪問させていただく際に利用させていただきますので、御手数ですが運行管理者及び労務管理担当者の方に御入力いただきますようお願いいたします。
ご不明な点がございましたら、青森労働局労働基準部監督課(電話017-734-4112)までお問い合わせください。
内容確認画面で入力内容にお間違いがないかご確認いただき、「登録」ボタンをクリックしてください(「登録」ボタンをクリックしないと回答完了とはなりません)。
回答いただいた内容については、青森労働局労働基準部監督課から事業場の御担当者様に、お問い合わせさせていただく場合がございます。
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Ⅰ 貴事業場の概要についてお尋ねします。
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事業場名 | |
担当者職氏名 | |
郵便番号
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都道府県
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市区町村
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町名番地
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ビル建物名
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電話番号
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メールアドレス
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事業場労働者数
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事業場運転者数
| 人 |
企業全体労働者数
| 人 |
事業内容
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事業場の保有台数
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Ⅱ 労務管理等についてお尋ねします。
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問1 貴事業場の主要荷主を上位3業種まで選択してください。
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上で「その他」を選択した場合、具体的に入力してください。
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問2 事業場における長距離運行と日帰り運行の業務割合はどの程度ですか。
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長距離運行
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日帰り運行
| % |
問3 運転の交代要員として2人乗務をさせているケースがありますか。
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問4 隔日勤務を行わせている運転者がいますか。
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問5 休息期間を分割して与えている運転者はいますか。
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問6 運転者に休日労働を行わせることがありますか。
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問7 年間3,400時間を超えない範囲内で1か月の拘束時間を最大310時間まで延長するための労 使協定を締結していますか。
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問8 1年単位の変形労働時間制を採用している場合、1年単位の変形労働時間制に関する協定 を締結し、労働基準監督署へ届け出ていますか。 |
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問9 36協定を締結し、労働基準監督署へ届け出ていますか。
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問10 労働者が10名以上である場合、就業規則を作成して労働基準監督署へ届け出ていますか。
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問11 労働者を雇い入れる際、労働条件を書面で明示していますか。
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問12 以下、健康診断および事後措置についてお尋ねします。
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(1) 1年以内に1回、健康診断を実施していますか。
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(2) 定期健康診断で所見のあった労働者について、産業医等に対し、健康保持のための措置について意見を聴取していますか。
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(3) 産業医等からの意見に基づき、必要に応じて、作業負荷の軽減のための就業上の措置を講じていますか。
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問13 以下、過重労働対策の実施状況についてお尋ねします。
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(1) 管理監督者や裁量労働制の適用者を含めたすべての労働者の労働時間の状況を把握していますか。
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(2) 1か月の時間外・休日労働が80時間を超えている労働者がいますか。
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(3) 1か月の時間外・休日労働が80時間を超えている労働者について、産業医に情報を提供していますか。
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(4) 1か月の時間外・休日労働が80時間を超えている労働者について、労働者本人に労働時間の情報を通知しています か。
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(5) 1か月の時間外・休日労働が80時間を超えている労働者に対して、労働者からの面接指導の申出により、産業医等 の面接指導を実施していますか。
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(6) 面接指導の結果に対する意見を産業医等から聴取するとともに、意見に基づき、必要に応じて、作業負荷の軽減の ための就業上の措置を講じていますか。
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(7) 講じた措置の内容について、産業医に情報提供していますか。
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(8) 産業医の勧告の内容を衛生委員会等へ報告していますか。
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(9) 1か月の時間外・休日労働が45時間を超えている労働者がいますか。
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(10) 1か月の時間外・休日労働が45時間を超えている労働者について、健康への配慮の必要な労働者の範囲と措置につ いて基準を設定し、面接指導等を実施していますか。
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(11) 1か月の時間外・休日労働が45時間を超えている労働者について、時間外・休日労働の削減に取り組んでいます か。
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問14 以下、改善基準の遵守状況についてお尋ねします。
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(1) 1か月の拘束時間は原則として284時間以内、年間3,300時間以内とする。ただし、年間3,400時間を超えない範囲 内で労使協定を結んだ月は310時間まで延長することができる。
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(2) 1日の最大拘束時間は13時間以内を基本とし、最大15時間を超えないものとする。この場合、1日の拘束時間が14 時間を超える回数は1週間に2回以内を目安とする。
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〈注意点〉 - 2人乗務(車両内で身体を伸ばして休息できる場合に限る)の場合は、最大20時間です。
【例外】設備(車両内ベット)が※の要件を満たす場合、次のとおり、拘束時間をさらに延長できます。 - 拘束時間を24時間まで延長できます。
- さらに、8時間以上の仮眠時間を与える場合、拘束時間を28時間まで延長できます
※車両内ベットが、長さ198㎝以上、かつ、幅80㎝以上の連続した平面であり、かつ、クッション材等によ り走行中の路面等から衝撃が緩和されるものであること。 - 隔日勤務の場合は、2暦日合計で最大21時間(夜間に4時間以上の仮眠時間を与える場合は、2週間について最大3回を限度に、最大24時間)です。
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(3) 1日の休息期間は継続11時間以上与えるよう務めることを基本とし、継続9時間を下回ってはならないものとする。
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〈注意点〉 - 休息期間を分割して与える場合は、1回が継続3時間以上とし、2分割または3分割とし、2分割の場合は合計10時間以上、3分割の場合は合計12時間以上の休息期間が必要であり、一定期間(1か月程度を限度とする。)における全勤務回数の2分の1までといった要件があります。
- 2人乗務の場合、(車両内で身体を伸ばして休息できる場合に限る)は継続4時間以上です。さらに、問14(2)の設備(車両内ベッド)が※の要件を満たし拘束時間を延長した場合、運行終了後、継続11時間以上です。
- 隔日勤務の場合は、継続20時間以上です。
- フェリーに乗船する場合は、乗船時間は原則として、休息期間として取り扱い、休息期間8時間(2人乗務の場合4時間、隔日勤務の場合20時間)から減じることができます。ただし、その場合においても、減算後の休息期間は、2人乗務の場合を除き、フェリー下船時刻から勤務終了時刻までの間の2分の1を下回ってはなりません。
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(4) 休日は、休息期間+24時間=33時間以上の連続した時間とする。ただし、隔日勤務の場合は44時間とする。
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(5) 1日の運転時間は2日(始業から48時間)平均で9時間以内とする。
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(6) 1週間の運転時間は2週平均で44時間以内とする。
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(7) 連続運転時間は4時間以内とする。
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(8) 休日労働は2週間に1回以内とする。
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問15 改善基準を遵守できていない場合、その主な理由は何ですか。あてはまるものを選択してください。(複数選択可)
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上で「その他」を選択した場合、改善基準を守れない理由を入力してください。
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問16 以下、交通労働災害防止のためのガイドラインの遵守状況についてお尋ねします。
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(1) 無理のない適正な労働時間等を設定した適正な走行計画を作成すること等により、労働者の十分な睡眠時間等の確 保に配慮した適正な労働時間等の管理及び走行管理を行っていますか。
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(2) 走行計画の作成に当たり、早朝時間帯の走行を可能な限り避けるようにするとともに、走行する場合は、十分な休 憩時間、仮眠時間の確保する等の交通労働災害防止のための必要な措置を実施していますか。
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(3) 乗務開始前に、点呼等により、疾病、疲労、飲酒その他の理由により安全な運転をすることができないことの恐れ の有無について報告を求め、その結果を記録していますか。
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(4) 事前に荷役作業の有無を確認し、荷役作業を運転者に実施させる場合は運搬物の重量等の確認をするとともに運転 者の疲労を考慮した十分な休憩時間を確保していますか。
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問17 常時50人以上の労働者を使用している事業場の方にストレスチェック制度についてお尋ねします。ストレスチェック |
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Ⅲ その他、労務管理等に関して指導員に相談してみたいこと等がありましたら、自由に御入力ください。
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