1 この労働時間等設定改善自主点検表は、使用者が事業場における労働時間等設定改善関係法令等の遵守状況を自ら点検し、その把握した問題点に応じ、自主的な改善を図るためのものです。
2 ご不明な点がございましたら、青森労働局雇用環境・均等室(電話017-734-4211 担当・高松、越後)までお問い合わせください。
3 内容確認画面で入力内容にお間違いがないかご確認いただき、「登録」ボタンをクリックしてください(「登録」ボタンをクリックすると回答完了となります)。 4 回答いただいた内容については、青森労働局雇用環境・均等室から事業場の御担当者様に、お問い合わせさせていただく場合がございます。
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貴事業場の概要について以下の質問にお答えください。
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事業場名 | |
担当者職氏名 | |
郵便番号
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都道府県
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市区町村
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町名番地
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ビル建物名
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電話番号
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メールアドレス
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事業の種類
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上で「その他」を選択した場合に事業の種類を入力してください。 |
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事業場労働者数
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人 ※パートタイム労働者等を含めたすべての労働者数を入力してください。
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企業全体労働者数
| 人 |
問1 労使の話合いの機会を整備していますか。
時間外労働の削減や年次有給休暇の取得率の促進は、労使のいずれか一方だけが取組んでもなかなか進むものではありません。これらを進めるには何をすべきか労使で良く話し合うことが必要です。こうした観点から、労使一体となった委員会を設け、時間外労働の削減や年次有給休暇取得率向上に向けた目標の設置、具体策の検討及び実施、実態把握などの取組を行い、労使が一体となって目標設定を行い、主体性を持って取り組む体制を整備することが望まれます。
事業主は、事業主を代表する者及び当該事業主の雇用する労働者を代表する者を構成員とし、労働時間等の設定の改善を図るための措置その他労働時間等の設定の改善に関する事項を調査審議し、事業主に対し意見を述べることを目的とする全部の事業場を通じて一の又は事業場ごとの委員会を設置する等労働時間等の設定の改善を効果的に実施するために必要な体制の整備に努めなければならない。(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第6条)
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①労使の話合いの機会
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(2、3については、労使の話合いの機会の整備を行ってください。)
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②【①で1と回答した場合のみ回答願います。】その話し合いはどのような機会ですか。
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改善予定時期を入力してください。
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年月日 ※①で2、3と回答した場合に入力してください。
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問2 労働時間を把握し管理していますか。
労働時間がどのくらい行われているのかきちんと把握する必要があります。労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン(平成29年1月20日付け基発0120第3号)を参考として、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、記録するよう努めてください。
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労働時間の把握及び管理方法
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(4、5については、労働時間を適正に把握するための管理体制の改善を行ってください。)
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改善予定時期を入力してください。 |
年月日 ※上で4、5と回答した場合に入力してください。
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問3 労働時間数について
※実態をありのままにご記入ください。この欄にご入力いただいた労働時間数を契機として、法違反に関する監督指導を行うことはありません。
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平均的な労働者
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年間総労働時間数
| ※〇時間〇分と入力してください。 |
最も長い労働者
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1週間の総労働時間数
| ※〇時間〇分と入力してください。 |
1か月の総労働時間数
| ※〇時間〇分と入力してください |
年間総労働時間数
| ※〇時間〇分と入力してください |
問4 年次有給休暇の取得促進に向けての環境整備を行っていますか
健康の維持、回復を図る観点から年次有給休暇の取得をしやすい環境を整備することが大切です。 そのためには、企業トップによる社内への呼びかけ、管理監督者による休暇取得の率先垂範、労働組合による企業、組合への働きかけ等が行われることが必要です。 また、職場の上司や同僚に気兼ねすることなく年次有給休暇を取得するためには職場で個人別年次有給休暇取得計画表の作成、年次有給休暇の完全取得を前提とした業務体制の整備、労使による取得状況のチェックとフォローアップ等の「年次有給休暇取得システム」を確立することが重要です。
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年次有給休暇の取得促進に向けての環境整備
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(2、3については、年次有給休暇の取得促進に向けての環境整備を図ってください。)
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改善予定時期を入力してください。
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年月日 ※上で2、3と回答した場合に入力してください。
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問5 年次有給休暇の取得日数等について
新規採用者等、過去1年(年度)に年次有給休暇が発生しなかった者は、②の(2)(3)の計算対象から除いてください。 前年(年度)に発生して当年(年度)に繰り越された年次有給休暇は、②の(2)には算入しませんが、②の(3)には算入してください。 年次有給休暇取得率の計算方法は右のとおりです。「年次有給休暇取得率=②(3)÷②(2)×100 %」
「仕事と生活の調和推進のための行動指針」(平成19年7月17日・仕事と生活の調和推進官民トップ会議決定・平成22年6月29日改定)により、健康で豊かな生活のための時間が確保できる社会の実現のため、年次有給休暇取得率を日本全体で70%とすることが目標に掲げられております。
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①過去1年(年度)における年次有給休暇の取得日数について
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平均的な労働者
| 日 |
最も少ない労働者
| 日 |
②昨年(昨年度)における年次有給休暇の取得日数について計算後、入力してください
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(1) 過去1年(年度)以内に年次有給休暇が発生した労働者数
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人
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(2)年間延べ付与日数(繰越日数を除く)
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日
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(3)年間延べ消化(取得)日数(繰越日数を含む)
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日
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(4)事業場の年次有給休暇取得率
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%
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問6 勤務間インターバル制度を導入していますか
勤務間インターバル制度は、終業時刻から次の始業時刻の間に、一定時間以上の休息時間(インターバル時間)を設けることで、労働者の生活時間や睡眠時間を確保しようとするもので、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法により、この制度の導入が事業主の努力義務となっています。
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1 本自主点検に関する改善方法について、労働時間管理・労務管理に専門的知識を有する「働き方・休み方改善コンサルタント」への相談が可能です(*希望された事業場に訪問して、無料で相談に応じます。)。併せて、長時間労働の抑制、年次有給休暇の取得促進等に向けての事例等を教材として参加者がコンサルタントと一緒に討議する「ワークショップ」も随時開催しております(次回開催の場所・日時等は今後連絡します)ので、是非とも御参加下さいますようお願い致します(参加費無料です。)。 2 「労働時間等の設定の改善」を含めた仕事と生活の調和の実現に向けた取組は、少子化の流れを変え、人口減少下でも多様な人材が仕事に就けるようにし、社会を持続可能で確かなものとするために必要な取組であるとともに、企業の活力や競争力の源泉である有能な人材の確保・育成・定着の可能性を高めるものであり、経営者自らが主導して、職場風土改革のための意識改革等に努めることが重要です。
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「働き方・休み方改善コンサルタント」への無料相談
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第1希望時期
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