この点検は、貴事業場の労務管理が労働基準法等に照らして問題ないかを自ら点検し、問題あれば自主的に改善するきっかけとしていただくためのものです。それぞれの設問の回答のうち、貴事業場に当てはまるものを選んでください。
自主点検の結果は、内容確認画面で入力内容にお間違いがないかご確認いただき、「登録」ボタンをクリックしてください。 (「登録」ボタンをクリックしないと回答完了とはなりません)
ご不明な点がございましたら、五所川原労働基準監督署(電話0173-35-2309)までお問い合わせください。
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事業場名 | |
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代表者職氏名 | |
自主点検者職氏名 | |
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ビル建物名
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メールアドレス
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常時使用する | 人 |
Ⅰ 労働時間、休日及び時間外労働に関する事項
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1. 1週間の所定労働時間は、何時間に定めていますか(休憩時間は含みません)。
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1週間の 所定労働時間
| 時間 |
1週間の労働時間は、休憩時間を除き、原則40時間を超えることはできません。(労基法第32条) ただし、変形労働時間制を採用している場合、労働者10人未満の特定の業種(特例措置対象事業場)の場合は、この限りではありません。
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2. 所定休日はどのように定めていますか。
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休日は少なくとも毎週1日、または4週間を通じ4日を与えなければなりません。(労基法第35条)
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3. 法定労働時間を超える時間外労働及び法定休日における休日労働を行わせる場合に、時間外労働・休日労働に関する協定 (36協定)を締結し、所轄労働基準監督署長に届け出ていますか。また、協定で定める限度を超えて時間外労働及び休日労働 をさせていませんか。 |
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届出年月日
| 年月日 |
労働者に法定労働時間を超える時間外労働もしくは法定休日における休日労働を行わせる場合には、過半数組合又は過半数代表者と「時間外労働・休日労働に関する協定」(36協定)を締結し、所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。 36協定で定めた上限を超えて時間外労働・休日労働をさせることはできません。(労基法第36条)
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4. 労働基準法においては、労働時間、休日、深夜業等について規定を設けていることから、使用者は、労働時間を適正に把握 するなど労働時間を適切に管理する責務を有しています。労働時間をどのように確認し、記録していますか。
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使用者には労働時間を適正に把握する責務があります。 使用者は、賃金台帳を適正に調製し、労働者ごとに、労働日数、労働時間数、休日労働時間数、深夜労働時間数といった事項を適正に記入しなければなりません。 (労基法108条及び労基法施行規則54条) 使用者は、賃金台帳、出勤簿やタイムカード等の労働時間に関する書類について、3年間保存しなければなりません。(労基法109条)
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Ⅱ その他の労働条件に関する事項
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1. 労働契約を締結するとき、労働時間、賃金、退職(解雇の事由を含む)、安全衛生などの労働条件を労働者に明示し ていますか。その場合、労働時間、賃金等に関する事項について書面、電子メール等で明示していますか。 |
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労働契約の締結時には、労働者に対し労働時間、賃金、退職(解雇の事由を含む)、安全衛生などの労働条件を明示しなければなりません。 特に、労働契約期間、始業・終業時刻、賃金に関する事項その他の事項については、書面を交付することにより明示しなければなりません。 なお、労働者が希望する場合には電子メール等により交付できます。(労基法第15条)
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2. 事業場で最も賃金の低い労働者(※)の1時間当たりの賃金額は、いくらですか。
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3. 労働条件の具体的な内容(労働時間、休日、休憩、休暇、賃金の決定・支払い方法、解雇を含む退職に関する事項 など)を定めた「就業規則」を作成していますか。また、就業規則の内容が実際の勤務の状況に合っていますか。
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常時10人以上の労働者(パートタイム労働者を含む)を使用する事業場では、就業規則を作成し、所轄労働基準監督署長へ届け出なければなりません。 また、就業規則を変更した場合にも同様に届出なければなりません。(労基法第89条)
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4. 雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し、全所定労働日の8割以上出勤した労働者に対して、最低10日の年次有 給休暇を与えていますか。また、法定の年次有給休暇の付与日数が10日以上である労働者に対し、5日については、 年次有給休暇の発生日から1年以内に、労働者ごとにその時季を指定して付与していますか。 |
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業種、業態にかかわらず、また、正社員、パートタイム労働者などの区分なく、一定の要件を満たしたすべての労働者に対して、年次有給休暇を与えなければなりません。 年次有給休暇は、原則、労働者が請求する時季に与えることとされていますが、10労働日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対しては、年次有給休暇の日数のうち年5日について、使用者が時季を指定して取得させることが必要です。 なお、すでに5日以上取得済みの労働者については、使用者の時季指定は不要です。(労基法第39条)
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