労働条件自主点検票
この点検は、貴事業場の労務管理が労働基準法等に照らして問題ないかを自ら点検し、問題あれば自主的に改善するきっかけとしていただくためのものです。それぞれの設問の回答のうち、貴事業場に当てはまるものを選んでください。
ご不明な点がございましたら、青森労働基準監督署(電話017-734-4444)までお問い合わせください。
内容確認画面で入力内容にお間違いがないかご確認いただき、「登録」ボタンをクリックしてください(「登録」ボ
タンをクリックしない
と回答完了とはなりません)。
回答いただいた内容については、
青森労働基準監督署
から事業場の御担当者様に、お問い合わせさせていただく場合がございます。
事業場名
事業の種類
代表者職氏名
自主点検者職氏名
郵便番号
-
都道府県
北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都
神奈川県
新潟県
富山県
石川県
福井県
山梨県
長野県
岐阜県
静岡県
愛知県
三重県
滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県
和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県
徳島県
香川県
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県
市区町村
町名番地
ビル建物名
電話番号
-
-
常時使用する労働者数
T 労働時間、休日及び時間外労働に関する事項
1 1週間の所定労働時間は、何時間に定めていますか(休憩時間は含みません)。
1 40時間以下
2 40時間以上
(2については改善が必要です)
1週間の所定労働時間
時間
2 所定休日をどのように定めていますか。
1 週休2日制(毎週)
2 週休2日制(月3回)
3 週休2日制(隔週)
4 週休2日制(月1〜2回)
5 週休1日制
6 4週4日
7 4週3日以下
(7については改善が必要です)
3
法定労働時間を超える時間外労働及び法定休日における休日労働を行わせる場合に、時間外労働・休日労働に関する協定(
36
協定)を締結し、所轄労働基準監督署長に届け出ていますか。また、協定で定める限度を超えて時間外労働及び休日労働をさせていませんか。
1 時間外労働・休日労働はない。
2 協定を締結して届け出ており、協定で定める限度内で、時間外労働・休日労働を行っている
3 協定を締結して届け出ているが、協定で定める限度を超えて時間外労働・休日労働がある。
4 協定を締結していない、または締結しているが届け出ていない。
(3、4については改善が必要です)
届出年月日
年
月
日
4
労働基準法においては、労働時間、休日、深夜業等について規定を設けていることから、使用者は、労働時間を適正に把握するなど労働時間を適切に管理する責務を有しています。労働時間をどのように確認し、記録していますか
。
1 使用者が、自ら現認することにより始業・終業時刻を確認し、記録している。
2 タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として始業・終業時刻を確認し、記録している。
3 自己申告制により始業・終業時刻を確認し、記録するとともに、自己申告制の運用について関係労働者への十分な説明及び入退場記録等との乖離があった場合の実態調査を実施し、自己申告を阻害するような上限設定を設けていない。
4 自己申告制により始業・終業時刻を確認し、記録しているが、実態調査など必要な措置は講じていない。
5 始業・終業時刻を確認し、記録していない(出勤簿のみによる出退勤管理などを含む)。
(4、5については改善が必要です)
U その他労働条件に関する事項
5
労働契約を締結するとき、労働時間、賃金、退職(解雇の事由を含む)、安全衛生などの労働条件を労働者に明示していますか。その場合、労働時間、賃金等に関する事項について書面、電子メール等で明示していますか
。
1 書面の交付又は労働者の希望に応じてFAX・電子メール・SNS等で労働条件全般について明示している。
2 労働条件全般について口頭で明示しているが、書面の交付又は労働者の希望に応じてFAX・電子メール・SNS等で明示していない。
3 労働時間、賃金等の労働条件の一部についてのみ口頭で明示している。
4 労働契約締結時には労働条件を明示していない。
(2〜4については改善が必要です)
6 事業場で最も賃金の低い労働者(※)の1時間当たりの賃金額は、いくらですか。
最も賃金の低い労働者の1時間当たりの賃金額
円
(※)
最低賃金減額特例許可を受けている者を除く。時間給でない場合は、4ページU
-
2を参照し、1時間あたりに換算した額を入力。
7
労働条件の具体的な内容(労働時間、休日、休憩、休暇、賃金の決定・支払い方法、解雇を含む退職に関する事項など)を定めた「就業規則」を作成していますか。また、就業規則の内容が実際の勤務の状況に合っていますか。
1 常時雇用する労働者が10人未満である(就業規則の作成・届け出の義務はありません)。
2 就業規則を作成して監督署に届け出ており、内容も実態に合っている。
3 常時雇用する労働者が 10人以上おり、いる就業規則を作成して監督署に届け出ているが、内容が実態に合っていない。
4 常時雇用する労働者が 10人以上おり、就業規則を作成しているが、監督署には届け出ていない。
5 常時雇用する労働者が 10人以上いるが、就業規則を作成していない。
(3〜5については改善が必要です)
8
雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し、全所定労働日の8割以上出勤した労働者に対して、最低
10
日の年次有給休暇を与えていますか。また、法定の年次有給休暇の付与日数が
10
日以上である労働者に対し、5日については、年次有給休暇の発生日から1年以内に、労働者ごとにその時季を指定して付与していますか。
1 雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し、全所定労働日の8割以上出勤した労働者がいない。
2 年次有給休暇を10日以上付与し、かつ、1年以内に5日以上取得している。
3 年次有給休暇を10日以上付与しているが、1年以内に5日以上取得していない。
4 年次有給休暇を10日以上付与していない。
(3、4については改善が必要です)
お疲れさまでした。
御協力ありがとうございました
。