改正石綿則の自主点検のお願い

 建築物・工作物・鋼製の船舶の解体工事や改修工事(リフォームや各種修繕、定期改修を含みます)を行う場合は、石綿障害予防規則などの法令に基づく措置を実施していただく必要があります。
 石綿障害予防規則の改正が行われ、令和3年4月1日から解体又は改修工事を行う事業者に対し、石綿含有の有無についての事前調査結果の保存や写真等による作業の記録等が義務付けられました。さらに、令和4年4月1日からは、一定規模以上の解体等工事行う事業者に対し、解体等工事の事前調査結果等を、あらかじめ電子システムで報告することが義務化されております。
 
 つきましては、改正石綿則に係る自主点検表を作成いたしましたので、この機会に貴事業場における取組状況について、点検を行っていただきますようお願いします。
 自主点検を行われた結果について、別紙回答票により令和4年10月31日までに愛媛労働局労働基準部健康安全課まで提出をお願いいたします。
 
自主点検表[PDF  14KB ]
回答票[PDF  5KB]  回答票[Word  31KB]
 
【資料】
建築工事等に係る石綿障害予防規則の改正の概要(リーフレット) [PDF  1MB]
石綿の事前調査結果の報告が義務化されます(リーフレット) [PDF  140KB]
 
【提出方法】
FAX:089-935-5247
郵送:愛媛県松山市若草町4番地3 松山若草合同庁舎5階
   愛媛労働局労働基準部 健康安全課
電子メール:kenkouanzenka-ehimekyoku@mhlw.go.jp
問合せ先電話:089-935-5204
 
 
 

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