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■ 労働者派遣事業について
 

 労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいいます。

 

労働者派遣事業には2種類あります。

 

I. 特定労働者派遣事業

 常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいいます。特定労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣に届出をして、これが受理されなければなりません。

 

II. 一般労働者派遣事業

 特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいい、例えば、登録型や臨時・日雇の労働者を派遣する事業がこれに該当します。一般労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。

 

次のいずれかに該当する業務は労働者派遣事業を行うことができません。
  注)労働者派遣事業関係業務取扱要領参照

 

(1)

 港湾運送業務

(2)

 建設業務

(3)

 警備業務

(4)

 医療関係業務(紹介予定派遣以外の派遣の場合)

(5)

 人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉又は労働基準法に規定する協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務

(6)

 弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士又は行政書士の業務

(7)

 管理建築士の業務

 労働者派遣制度・許可申請等手続きについての概要は、許可・更新等手続マニュアル

 労働者派遣制度・許可申請等手続きについての詳細は、労働者派遣事業関係業務取扱要領

 派遣労働者として働きたい(働いている)方のための労働者派遣制度の概要は、「派遣労働者」として働くためのチェックリストパンフレット

 なお、許可申請、届出を行う場合は、愛媛労働局 職業安定部 需給調整事業室までご相談ください。
 派遣労働者として、働きたい(働いている)方の相談等はハローワークでも受け付けます。

 
 
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