~ 足場からの墜落防止対策を強化します ~
足場等からの墜落防止対策の強化に関し、労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第30号)が平成27年3月5日に公布され、平成27年7月1日(ただし、特別教育等に関し、必要な措置を定める。)から施行されることとなりました。
【改正省令のポイント】
1 特別教育の追加
特別教育の対象業務に、足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務を追加する。
2 足場における高さ2m以上の作業場所の作業床に係る墜落防止措置の充実
(1) 作業床の要件に、床材と建地との隙間を12cm未満とすることを追加する。
(2)作業の必要上臨時に墜落防止設備を取り外す場合等の措置に、関係労働者以外の労働者の立入禁止及び作業終了後の墜落防止設備の復旧を追加する。
※架設通路及び作業構台についても同様の措置を追加する。
3 足場の組立て等の作業に係る墜落防止措置の充実
(1)高さ5m以上の構造の足場の組立て等の作業に係る墜落防止措置等の対象を高さ2m以上の構造の足場まで拡大する。
(2)足場材の緊結等の作業を行うときは、 原則として、幅40cm以上の作業床の設置、安全帯取付け設備等の設置及び安全帯を使用させる措置を講ずることとする。
4 鋼管足場に係る規定の見直し
鋼管規格に適合する単管足場については、建地の下端に作用する設計荷重が当該建地の最大使用荷重を超えないときは、鋼管を二本組とすることを要しないこととする。
5 注文者の点検義務の充実
特定事業の仕事を行う注文者の点検義務に、足場又は作業構台の組立て等後の点検を追加する。
【関係資料】
・改正する省令の概要この記事に関するお問い合わせ先
愛媛労働局労働基準部健康安全課 TEL : 089-935-5204