業務改善助成金が8月31日から拡充されました
事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げに資する業務改善助成金(中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金)が、令和5年8月31日付けで改正(拡充)されました。
主な改正(拡充)点は次の3点で、より使いやすいものとなりました。
ポイント1.対象となる事業場が地域別最低賃金から「+50円以内」に拡大
ポイント2.事業場規模50人未満の事業者は、特定の期間の賃金の引上げであれば、引上げ後の事後申請も可能
ポイント3.最低賃金別助成率の区分となる金額の引き上げ
詳細については、下記のリーフレットをご参照いただくか、厚生労働省の下記のリンク先のページをご参照下さい。
(通常版:PDF・1180KB) (改正周知:PDF・550KB)
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