10月は「年次有給休暇取得促進期間」です~新しい働き方・休み方が始まっています~
新しい働き方・休み方を実践するために、年次有給休暇を上手に活用しましょう
年次有給休暇の取得は、心身の疲労回復などのために大切なことです。 |
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従業員の皆様へ
〇例えば、毎週金曜日に年次有給休暇の計画的付与を活用すると?
年次有給休暇を土日と組み合わせると、連続休暇になります。また、 点囲み のような日に年次有給休暇をさらに組み合わせること(プラスワン休暇) も可能です。 |
年次有給休暇付与計画表による 個人別付与方式の導入例 |
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経営者・人事担当者の皆様へ
〇年次有給休暇の計画的付与制度を導入しましょう
労働基準法が改正され、2019(平成31)年4月から、使用者は、法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の全ての労働者に対し、毎年5日間、年次有給休暇を確実に取得させることが必要となりました。
「年次有給休暇の計画的付与制度(以下「計画的付与」という。)は、年次有給休暇の付与日数のうち5日を除いた残りの日数について、労使協定を結べば、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度です。
企業、事業場の実態に合わせたさまざまな付与の方法があります。
①同一の日に付与する「一斉付与方式」
(製造部門など、操業を止めて全従業員を休ませることのできる事業場など)
②班グループ別に交替で付与する「交代制付与方式」
(流通・サービス業など、定休日を増やすことが難しい企業、事業場など)
③年次有給休暇付与計画表により各人の年次有給休暇を指定する「個人別付与方式」
計画的付与を導入することは、年次有給休暇の取得を推進するとともに、労働基準法を遵守する観点からも重要です。また、計画的な業務運営にも役立ちます。
〇時間単位の年次有給休暇を活用しましょう
年次有給休暇の付与は原則1日単位ですが、労使協定を結べば、年5日の範囲内で、時間単位での取得が可能となります。
なお、時間単位の年次有給休暇の取得分については、上記の年次有給休暇の確実な取得が必要な5日間から差し引くことはできません。
労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に役立ちます。
〇厚生労働省ホームページで好事例を参照してください
年次有給休暇を取得しやすい職場環境づくりに、働き方・休み方改善ポータルサイトや年次有給休暇取得促進特設サイト、下記リーフレットなどをご活用ください。
【通常版】 【千葉県版】


〇働き方・休み方改善コンサルタントをご利用ください
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本件に関するお問合せ先
千葉労働局 雇用環境・均等室
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