- 千葉労働局 >
- 各種法令・制度・手続き >
- 職業訓練関係 >
- 法令・制度 >
- (重要)求職者支援制度における職業訓練受講給付金の特例措置について
(重要)求職者支援制度における職業訓練受講給付金の特例措置について
![]() |
( 画像をクリックすると厚生労働省のホームページにリンクします。) |
新型コロナウイルスの影響を受けて休業を余儀なくされている方や、シフトが減少した方などが、働きながら訓練を受講しやすくするため、職業訓練受講給付金の収入要件と出席要件等に特例措置を設けました。
※令和5年3月末まで、求職者支援制度を利用しやすくなる特例措置を設けています。
[ポイント1] |
働きながら訓練を受講しやすくなりました。 シフト制で働く方などの給付金の本人収入の上限を、月8万円以下から月12万円以下にしています。 働きながら訓練を受けて今の職場で正社員転換を目指す方などが、訓練を受講できるようにしています。 |
[ポイント2] |
親や配偶者と同居している方などが、給付金を受講しやすくなりました。 給付金の世帯収入の上限を、月25万円以下から月40万円以下にしています。 |
[ポイント3] |
急な都合などで訓練を欠席しても、給付金を受給できるようになりました。全体の2割まで訓練を休めることにしています。 病気や仕事などのやむを得ない理由の欠席は給付金を減額せずに支給し、それ以外の欠席は給付金を日割りで減額して支給することにしています。 |
[ポイント4] |
短い時間・期間の訓練コースを設定しています。 働きながら受講しやすい短い時間・期間の訓練コースを設定しています。 |
※詳しくは下の画像ををご覧ください(特例措置リーフレット) |
![]() (画像をクリックすると拡大します)
|
● これから訓練受講を希望される方へのご案内(リーフレット)
![]() (画像をクリックすると拡大します) |
● 職者の皆さまへ 求職者支援制度のご案内
~働きながらステップアップ(リーフレット)
![]() (画像をクリックすると拡大します) |
● 新型コロナウイルス感染症対策などの業務で
地方公共団体などで臨時的に雇用されている皆さまへ
求職者支援制度のご案内
~雇用期間終了後のステップアップに向けた支援(リーフレット)
![]() (画像をクリックすると拡大します) |
○ ご不明な点は、お手続きされている管轄ハローワークにお尋ねください。
なお、ご来所の際には、マスク着用等、感染予防対策をお願いいたします。