- 千葉労働局 >
- 各種法令・制度・手続き >
- 雇用均等関係 >
- 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置について
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置について
対象期間が令和4年3月31日まで延長されます!
新型コロナウイルス感染症の感染が拡大する中、働く妊婦の方は、職場の作業内容等によって、新型コロナウイルス感染症への感染について不安やストレスを抱える場合があります。
こうした方の母性健康管理を適切に図ることができるよう、男女雇用機会均等法に基づく母性健康管理上の措置として、新型コロナウイルス感染症に関する措置を新たに規定しました。
詳しくは以下のリーフレットまたは厚生労働省ホームページをご覧ください。
また、会社が新型コロナウイルス感染症に関する措置として、妊娠中の女性労働者に有給の休暇(年次有給休暇を除く)を取得させた場合の助成金が創設されていますので、会社に相談してみましょう。
相談しても対応してもらえない場合、特別休暇の導入や助成金の活用についての働きかけを行っております。
母性健康管理措置及び助成金に係る相談に対応する「母性健康管理措置等に係る特別相談窓口」を令和4年3月31日まで延長します。


新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置について[PDF形式:1MB]
新型コロナウイルス感染症についてお困りの方は「母性健康管理措置等に係る特別相談窓口」にご相談ください[PDF形式:1MB]
参考
働く女性の妊娠・出産をサポートするサイト「女性にやさしい職場づくりナビ」
職場における妊娠中の女性労働者等への配慮について【厚生労働省HPへリンク】
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置に係る助成金をご活用ください(令和3年度)【厚生労働省HPへリンク】
問い合わせ先
千葉労働局 雇用環境・均等室 指導部門
- 電話
- 043-221-2307