妊娠・出産・育児・疾病等のため、すぐに就職できないとき | ||||
妊娠・出産・育児・疾病等のため、すぐに就職できないとき | |||
◆雇用保険の受給期間は、離職した日の翌日から1年間(詳しくは、「基本手当の支給を受けられる期間(受給期間)・・・」をご覧ください。)ですが、その間に妊娠・出産・育児、疾病、親族の看護、転勤辞令に伴う配偶者の海外赴任に本人が同行する場合などの理由により、引き続き30日以上働くことができなくなったときは、最大3年間(注)受給期間を延長することができます。
◆受給期間延長の手続は、働くことのできない状態が30日経過した後の1ヶ月以内に、あなたの住・居所を管轄する安定所へ1.受給期間延長申請書(安定所にあります。)、2.雇用保険被保険者離職票―1と同離職票―2、3.印鑑、4.妊娠等の場合は母子手帳5.海外赴任に同行する場合は転勤辞令等を提出してください。 ◆また、教育訓練給付(教育訓練給付について参照)についても延長制度がありますので、併せて申請を行ってください。
※ 65歳以上で離職された方は、この制度は適用されません。 |