千葉労働局

ニュース&トピックス各種法令・制度・手続き事例・統計情報窓口案内労働局について
ホーム > 各種法令・制度・手続き > 雇用保険関係 > 手続き > 雇用保険の受給手続きについて > 妊娠・出産・育児・疾病等のため、すぐに就職できないとき





制度・手続き
妊娠・出産・育児・疾病等のため、すぐに就職できないとき

妊娠・出産・育児・疾病等のため、すぐに就職できないとき

雇用保険の受給期間は、離職した日の翌日から1年間(詳しくは、「基本手当の支給を受けられる期間(受給期間)・・・」をご覧ください。)ですが、その間に妊娠・出産・育児、疾病、親族の看護、転勤辞令に伴う配偶者の海外赴任に本人が同行する場合などの理由により、引き続き30日以上働くことができなくなったときは、最大3年間(注)受給期間を延長することができます。

 

(注)

所定給付日数が330日の方は、3年-30日
所定給付日数が360日の方は、3年-60日となります。

 

受給期間延長の手続は、働くことのできない状態が30日経過した後の1ヶ月以内に、あなたの住・居所を管轄する安定所へ1.受給期間延長申請書(安定所にあります。)、2.雇用保険被保険者離職票―1と同離職票―2、3.印鑑、4.妊娠等の場合は母子手帳5.海外赴任に同行する場合は転勤辞令等を提出してください。
 なお、受給期間延長申請は、本人が手続きに来られない場合は代理の方でも申請ができます。(ただし、委任状が必要です。)

また、教育訓練給付(教育訓練給付について参照)についても延長制度がありますので、併せて申請を行ってください。

 

※ 65歳以上で離職された方は、この制度は適用されません。



このページのトップに戻る

屋田バナー.gifジョブ・カード心の耳労災保険指定医療機関名簿 アスベスト(石綿)情報 

kyuujin2014718.bmp 中小企業を経営されている方へ2015jyoseikinbaner.pngkikaku-6.png障害者雇用に係る税制上の優遇措置東日本大震災関連情報teate2017516.gif

千葉労働局 〒260-8612 千葉市中央区中央4丁目11番1号 千葉第2地方合同庁舎

Copyright(c)2000-2011 Chiba Labor Bureau.All rights reserved.