台風6号接近に伴う認定日の扱いについて

失業給付受給中の皆様へ
<台風6号接近による認定日の扱いについて>
台風6号の接近に伴い、「暴風・大雨・洪水」警報が発令された日に「失業認定日」が設定されている方は、警報が解除された日の翌日以降、すみやかに(できれば1週間程度を目途)、受給資格者証と失業認定申告書を持って、直接給付課へ来所してください。
ご不明な点がございましたら、警報解除されたのち、各ハローワーク給付課までご連絡ください。