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青森県最低賃金の改正答申について

青森県最低賃金の改正答申について

 ~青森地方最低賃金審議会答申~

 

1 青森地方最低賃金審議会(会長 石岡(いしおか)隆司(りゅうじ))は、本年7月9日、青森労働局長((うけ)(ぞの)清人(きよと))から「青森県最低賃金の改正決定に
  ついて」の諮問を受け、青森県最低賃金専門部会を設置して調査審議を重ねてきましたが、本日、青森労働局長に対し「時間額
  790円」とする旨の答申を行いました。
 
2 この「時間額790円」は、現行の青森県最低賃金(時間額762円)を「28円」(3.67%)引き上げるものです。
     この額は中央最低賃金審議会が示した目安額(26円)に2円上積みされた額であり、最低賃金が時間額のみで表示されるよう
  になった平成14年以降で最大の引き上げ額になります。
     この答申を受け、今後、異議申出の公示など諸手続きを経て、青森県最低賃金額が改正されることとなります(予定日10月4
  日)。
 
3 青森労働局では、改正後に最低賃金の周知広報を行います。
     また、最低賃金引き上げの影響が大きい中小企業事業主のための「業務改善助成金」などの支援事業並びにさまざまな経
 営・労務管理に関する課題に、ワンストップで無料相談に応じる「青森働き方改革推進支援センター」の活用を呼び掛けていくこと
  としています。

この記事に関するお問い合わせ先

労働基準部 賃金室 TEL : 017-734-4114

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