2023(令和5)年12月 厚生労働省・青森労働局 国家公務員(都道府県労働局職員)障害者採用選考試験受験案内 定型的な事務をその職務とする係員を採用するための試験 ○この選考試験は、「障害者採用事務官(一般職員)」の選考採用を行います。 ※申し込むことができる労働局は一つに限られます。 日程 受付期間 2023(令和5)年12月4日(月)~12月25日(月) ※申込みは、郵送(簡易書留)又は電子メールに限ります。(持参による申込受付は行いません。) ※郵送については12月25日までの通信日付印有効。 試験の第1次選考試験日 2024(令和6)年2月1日(木) 14:00(試験開始)~14:50(試験終了) ※受付時間、集合時間については受験申込後、労働局から送られてくる書類により確認してください。 ※第1次選考試験は、作文試験に加え、職務経験も評価対象にします。 第1次選考試験合格者発表日 2024(令和6)年2月7日(水)10:00 ※青森労働局総務部総務課及び同労働局のホームページに第1次選考通過者の受験番号を掲示します。また、青森労働局総務部総務課(16参照)に対して電話等で確認することも可能です。 第2次選考試験日  2024(令和6)年2月13日(火)から2月20日(火)の間の指定する日 ※第2次選考試験に関する注意事項等については、第1次選考合格者に対して、第1次選考試験合格者通知書とともに郵送する文書でお知らせします。 合格発表日 2024(令和6)年2月27日(火)10:00 ※青森労働局総務部総務課及び同労働局のホームページに合格者の受験番号を掲示します。また、青森労働局総務部総務課(16参照)に対して電話等で確認することも可能です。   1 受験資格 次の要件(1)及び(2)を満たす者 (1)次に掲げる手帳等の交付を受けている者  ※下記の手帳等は受験申込日及び受験日当日において有効であることが必要です。  ア ① 身体障害者手帳    ② 身体障害者福祉法第15条の規定により都道府県知事の定める医師が、当該都道府県において同条の申請に用いられている様式により作成した、障害の種類及び程度並びに障害者の雇用の促進等に関する法律別表に掲げる障害に該当する旨が記載された診断書・意見書    ③ 産業医又は人事院規則10-4第9条等に規定する健康管理医による②に準ずる診断書・意見書(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫又は肝臓の機能の障害に係るものを除く。)  イ 都道府県知事若しくは政令指定都市市長が交付する療育手帳等又は児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医若しくは地域障害者職業センターによる知的障害者であることの判定書  ウ 精神障害者保健福祉手帳 (注)精神障害者保健福祉手帳には有効期限があります。有効期限の更新手続には時間を要しますので、ご注意ください (2)1963(昭和38)年4月2日から2006(平成18)年4月1日までに生まれた者  ただし、次のいずれかに該当する者は受験できません。  ア日本の国籍を有しない者  イ国家公務員法第38条の規定により国家公務員となることができない者   ○ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその刑の執行猶予の期間中の者その他その執行を受けることがなくなるまでの者   ○ 一般職の国家公務員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から2年を経過しない者   ○ 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者  ウ平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者(心神耗弱を原因とする者以外) 2 主な業務内容   本試験により青森労働局(以下「労働局」という。)において採用する職員は、「障害者採用事務官(一般職員)」です。(採用労働局により、募集する区分は異なります)  〇 障害者採用事務官(一般職員)    障害者採用事務官(一般職員)は、労働局、公共職業安定所(以下「ハローワーク」という。)又は労働基準監督署(以下「監督署」という。)において定型的な業務などを行う職員(係員)です。主な業務は次のとおりですが、所属する官署・部門や従事する業務などは、障害の状況を踏まえた適性に応じて決定します。    <労働局での主な業務>   ・総務部での会計業務(物品調達、旅費、給与計算・支給など)   ・職業安定部等での助成金の審査業務   ・雇用環境・均等部(室)での女性活躍の促進に向けた支援業務 など   <ハローワークでの主な業務>   ・求職者に対する職業相談、職業紹介、ハロートレーニングなどのあっせん業務   ・求人者からの求人受付、求人開拓、雇用管理指導業務   ・雇用保険の適用、給付業務   ・学校卒業予定者、フリーターなどの若者、高齢者、障害者の就職支援業務 など   <監督署での主な業務>   ・総合労働相談コーナーでの個別労働紛争解決援助業務   ・労災保険の申請相談、認定審査、調査業務 など 3 勤務地 勤務地は原則として青森労働局又は青森県内のハローワーク若しくは監督署になります。 なお、詳しい勤務地等につきましては、青森労働局総務部総務課にお尋ねください。       4 試験地・採用予定者数 (1)試験地    青森県青森市 (2)採用予定者数    1名 5 試験種目・試験の方法 選考段階 試験種目 解答時間・問題数等 内容 第1次選考 作文試験 1題50分 文章による表現力、課題に対する理解力などについての筆記試験 第2次選考 面接試験 1人当たり30分程度 人柄、対人能力についての個別面接   ※第一次選考では、作文試験に加え、職務経歴を評価対象とします。 6 受験上の配慮(第1次選考) (1)視覚障害のある方については、その障害の程度により、以下の方法による受験ができます。 ア 点字による試験(パソコンによる音声読み上げを補助として併用できます。パソコンは、持参していただきますが、使用できるパソコンに条件があります。詳細は青森労働局にお問い合わせください。)    点字による試験(作文試験)の解答時間は、1時間15分(通常の1.5倍)となります。   イ 試験時間の延長(拡大文字による試験を併せることができます。) 点字による試験の受験者、良い方の眼の矯正視力が0.15以下の方及び視野狭窄等でこれに相当すると医学的観点から認められる方が対象となります。 ※良い方の眼の矯正視力が0.15以下の方及び視野狭窄等でこれに相当すると医学的観点から認められる方は、対象となるかどうかを受験申込後に診断書等で確認します。 ウ 拡大文字による試験 拡大文字による試験において使用する試験問題集には、通常の試験問題集の文字の大きさ(10 ポイント)と比べて文字の拡大率が面積比で2 倍(14 ポイント)、2.7倍(17ポイント)の2種類があります。 (2)聴覚障害のある方については、試験官の発言事項を書面で伝達することができます。 (3)上肢機能障害等で筆記が困難な方については、作文試験においてパソコンによる解答ができます。パソコンは、持参していただきますが、使用できるパソコンに条件があります。詳細は青森労働局にお問い合わせください。 (4)読字障害のある方については、作文試験においてパソコンによる回答ができます。また、パソコンによる音声読み上げを補助として併用できます。パソコンは、持参していただきますが、使用できるパソコンに条件があります。詳細は青森労働局にお問い合わせください。    また、作文試験の解答時間は、1時間15分(通常の1.5倍)となります。   ※措置の対象となるかどうかを受験申込後に診断書等で確認します。 (5)書字障害のある方については、作文試験においてパソコンによる回答ができます。パソコンは、持参していただきますが、使用できるパソコンに条件があります。詳細は青森労働局にお問い合わせください。   ※措置の対象となるかどうかを受験申込後に診断書等で確認します。  (6)その他受験の際に何らかの配慮を希望される方は、調査票に記入してください。 ただし、内容によっては、試験の実施上、配慮できない場合もあります。 7 第1次選考試験を受験する際の注意事項 (1)受験票について  ・ 申込者には、受験票を2024(令和6)年1月12日(金)までに郵送又は電子メールで送付する予定です。なお、1月17日(水)までに到着しないときは、青森労働局総務部総務課人事係に1月19日(金)17 時までに問い合わせてください。  ・ 受験票を紛失した場合は、速やかに青森労働局総務部総務課にお問い合わせください。 (2)試験当日    ・ 持参物は、受験票、筆記用具、その他「調査票」により持ち込みを希望し、認められたものです。  ・ 試験開始時刻は14時00分です。  ・ 試験開始時刻に遅れた場合は、受験は認められません。  ・ 労働局から案内のあった試験会場において必ず集合時刻までに受付を済ませ、指定された席に座ってください。  ・ 試験当日は、交通混雑等が予想されますので時間に余裕を持って行動してください。  ・ 公共交通機関を利用することが困難で自家用車等で来場される場合は、青森労働局総務部総務課人事係に1月15日(月)~1月19日(金)の間(9:00 ~ 17:00)に、お問い合わせください。  ・ 介助のための付添人の方は、原則として解答時間中は別室でお待ちいただきます。  ・ 厚生労働省では、有料で試験の合否の連絡を請け負うことは一切行っていません。 8 第1次選考合格者発表   日  時 2024(令和6)年2月7日(水)10:00   発表場所 青森労働局総務部総務課において受験番号を掲示します。   また、合格者の受験番号を労働局ホームページに掲載するほか、青森労働局総務部総務課に対して電話等で確認することもできます。 9 第2次選考試験の受験   青森労働局総務部総務課から第1次選考試験合格者に対して、第2次選考の日時、場所等を記載した案内を送付しますので、これに従って受験してください。 10 合格発表   日時 2024(令和6)年2月27日(火)10:00   発表場所 青森労働局総務部総務課において受験番号を掲示します。   また、合格者の受験番号を労働局ホームページに掲載するほか、青森労働局総務部総務課に対して電話等で確認することもできます。 11 採用日   採用日は、2024(令和6)年4月1日を予定していますが、4月1日の採用が難しい場合は、遅らせることもできます。詳しくは、青森労働局総務部総務課にお問い合わせください。 12 給与等   ・採用当初の俸給月額(月額給与)は162,100円(行政職俸給表(一)1級1号俸)で、採用前の経歴に応じて増額します。(※)   ・俸給のほか次の手当などを支給します。(※)   扶養手当 扶養親族のある者に、月額10,000円(子の場合)など   地域手当 勤務地の民間賃金水準に応じて、俸給などの3~20%を支給 ※支給されない地域もあります。   住居手当 賃貸のアパートなどに住み、家賃を支払っている者などに、月額最高28,000円   通勤手当 交通機関を利用している者などに、定期券相当額(月額上限55,000円)など   期末・勤勉手当 1年間に俸給などの約4.40月分   ※俸給月額(月額給与)については、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25 年法律第95 号)に定める俸給額に準じて算定した額を例示しています。   また、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当及び期末・勤勉手当などの各手当に相当する給与については、勤務の状況等に応じ、同法及び人事院規則の規定に準じて算定した額を支給します。   なお、任期中に同法及び同規則が改正され俸給額・手当額の改定が行われる場合については、日給額及び手当に相当する額についても変更する場合があります。 13 勤務時間・休暇  ・勤務時間は、原則として1日7時間45分で、土日及び祝日などの休日は休みです。  ・年次有給休暇※1、病気休暇、特別休暇※2、介護休暇などの休暇があります。   ※1 年20日、ただし、4月1日採用の場合、採用の年は15日となります。残日数は20日を限度として翌年に繰り越しできます。   ※2 夏季、結婚、出産、忌引き、ボランティア休暇など  ・その他に育児休業制度などがあります。   14 申込方法 (1)申込書類    以下の書類等を提出のこと。     ア 郵送による申込の場合  <申込書類①>  国家公務員(都道府県労働局職員)障害者採用選考試験受験申込書(受験票と一体)  <申込書類②>  調査票  <申込書類③>  職務経歴等記載書  <返信用の封筒>  返信用の封筒(長形3号:A4横三つ折りサイズ)に受験票の受取先である住所等を記載し84円切手を添付  イ 電子メールによる申込の場合  <申込書類①>  国家公務員(都道府県労働局職員)障害者採用選考試験受験申込書(受験票と一体)  <申込書類②>  調査票  <申込書類③>  職務経歴等記載書  ※ 申込書類①~③の様式は、労働局のホームページからダウンロードするか、労働局に郵送又はメールにて請求してください。郵送で請求する場合は、140円切手を貼った返信用封筒(角形2号・A4判)に郵便番号、住所、氏名を記載したものを同封してください。 ※ 郵送による申込の場合、電子メールによる申込の場合ともに、「ハローワーク紹介状」を添付してください。    なお、電子メールによる申込の場合は、「ハローワーク紹介状」は別途郵送でお送りいただくか、スキャン等の手段によりメールに添付して送信してください。 (2)受付期間・申込先等  (1)の申込書類は、郵送(簡易書留)又は電子メールで提出してください。持参による申込みは受け付けませんので御注意ください。   受付期間 2023(令和5)年12月4日(月)~25日(月) ※ 12月25 日(月)までの通信日付印があるもの又は12月25 日(月)までに受信されているメールに限り受け付けます。   申込先 青森労働局総務部総務課 宛て(16参照)   申込方法    ・郵送による申込の場合     14(1)に記載の申込書類を角2(A4サイズ)の封筒に入れ、封筒の表に「選考申込」と朱書きしてください。必ず郵便局の窓口に持参し、簡易書留の手続を行ってください。郵便局で交付される「簡易書留の受領証」を保管していない場合や普通郵便等で郵送した場合の事故については責任を負いません。    ・電子メールによる申込の場合     電子メールの件名に「選考申込」と記載した上で、14(1)に記載の申込書類を添付して送信を行ってください。 (3)<申込書類①>の記入要領(本要領及び別添の記載例を参考に作成してください。)    手書きの場合は、黒のボールペン等ではっきりと丁寧に記入してください(消せるボールペンは使用しないでください。)。間違えた場合には、二重線を引いて訂正してください。なお、様式にパソコンで入力したものを印刷して提出することも可能です。   ア 希望職種     採用労働局において、区分が決まっています。     両区分を募集する労働局の場合は、①障害者採用事務官(一般職員)又は②障害者採用事務官(軽易な業務に従事する職員)のいずれかを○で囲んでください。   イ 氏名欄     漢字氏名は、住民票記載の文字としてください。また、氏名にカタカナでフリガナを付してください。   ウ 生年月日欄     昭和又は平成のいずれかを○で囲み、年月日を記入してください。   エ 写真欄     写真欄には、本人であることが明りょうに確認できる写真(3か月以内に撮影した脱帽・上半身・正面向きの縦4cm 横3cm ・裏面に氏名を記入)を貼ってください。 撮影した年月を記入してください。   オ 手帳記載事項欄 身体障害者手帳、指定医等の診断書等、療育手帳、児童相談所等が発行した知的障害者の判定書、精神障害者保健福祉手帳のいずれか一つに基づいて記入してください。複数に該当する場合であっても、一つのみとしてください。 ◇ 交付・再発行年月日は、最も新しい日付を記入してください。 ◇ 障害名は手帳等に記載がない場合は記入の必要はありません。 カ 最終学歴欄 大学、短大・高専等の区分欄の①~⑤、卒、卒見等の履修状況欄の①~④のそれぞれ該当する箇所を○で囲んでください。 ◇ 大学院の場合は、「大学」を選んでください。 ◇ 短大に相当しない専修学校(③以外)の場合は、「その他」を選んでください。 ◇ 中等教育学校は「高校等」を選んでください。 ◇ 「卒見・修見」とは、来春卒業する又は修了する見込みのことをいいます。 ◇ 来春以降も在学する場合は、「在学」欄に現在の学年を記入してください。 キ 受験票の氏名欄及び生年月日欄     上記、イ及びウと同様に記入してください。 (4)<申込書類②>の記入要領(本要領及び別添の記載例を参考に作成してください。) 該当する場合は、必ず記入してください。なお、様式にパソコンで入力したものを印刷して提出することも可能です。 (5)<申込書類③>の記入要領(本要領及び別添の記載例を参考に作成してください。) 手書きの場合は、黒のボールペン等ではっきりと丁寧に記入してください(消せるボールペンは使用しないでください。)。間違えた場合には、二重線を引いて訂正してください。なお、様式にパソコンで入力したものを印刷して提出することも可能です。 ア ①欄には、「雇用」、「自営」、「チャレンジ雇用」のいずれかを記載してください。 「雇用」、「自営」、「チャレンジ雇用」以外の経歴は、(2)の職業訓練歴欄に記載してください。パート、アルバイト等で勤務した期間も、「雇用」と記載の上、記載してください。 イ ③欄には、②欄に記載した勤務期間の、年数、月数、日数を記載してください。勤務期間は実際に勤務した日のみでなく、土曜、日曜、祝日、年末年始、週休日等を含む日を含めて記載してください。有給、無給の休暇を取得した場合も勤務期間から除く必要はありません。 (例)平成25年4月1日から平成30年10月15日までの期間、土曜、日曜、祝日、年末年始(12月28日から1月3日)以外の日に勤務した場合(当該期間中に有給休暇100日の取得あり。)の勤務期間は、5年6月15日。 ウ ④欄には、②欄に記載した勤務期間の週の労働時間を記載してください。週の労働時間は、実際に勤務した時間ではなく、雇用契約等で定められた時間を記載してください。労働契約等の労働時間が不明な場合は、実際に勤務した時間の平均を記載してください。 また、勤務期間の途中で、週の労働時間に変更があった場合は、行を別にして記載してください。行を別にして記載する場合は、①欄から⑦欄の全てを別の行として記載してください。②欄と③欄には該当する勤務期間、勤務年数等を記載し、その他の欄の記載が行を別にする前の欄と同じ場合は、「同」と記載してください。 なお、行を別にする前の②欄の勤務期間と③欄の勤務年数等は、行を別として記載する勤務期間や勤務年数等を除いたものとする必要がありますので、ご留意ください。 本欄の週の労働時間は必ず記載する必要がありますので、空欄にしないでください。 (例1)雇用契約で1日6時間週5日勤務することが定められている場合の4欄の週の労働時間は、30時間。 (例2)雇用契約で1日7時間週3日勤務することが定められている場合の4欄の週の労働時間は、21時間。 (例3)1日または週あたりの勤務時間等の定めがなく、シフト制等により週ごとの労働時間が変動する場合の④欄の週の労働時間は、実際に勤務した時間の平均時間。 エ ⑥欄には、従事した業務の内容をできる限り具体的に記載してください。役職等もできる限り記載してください。 オ ⑦欄には、人事労務関係業務(※)の経験がある場合に、業務内容と経験年数を記載してください。経験年数は、③欄と同じ方法で記載してください。 ※ 人事労務関係業務とは、キャリアコンサルタント、カウンセラーとしての職業相談業務、社会保険労務士としての労働保険の申請書の作成・提出の代行等の業務、職業紹介・労働者派遣企業での職業紹介や派遣のあっせん業務、企業・官公庁での採用・教育・給与・福利厚生・労務等の人事に関する業務(労働局での勤務含む。)等の業務です。 カ ⑨欄には、訓練カリキュラム等により定められた期間の年数、月数、日数、又は、訓練期間の初日から末日までの年数、月数、日数を記載してください。年数、月数、日数は、③欄の勤務年数等と同じ方法で計上してください。 キ 就労継続支援B型事業所の訓練経験は、(2)の職業訓練歴欄に記載してください。就労継続支援A型事業所の勤務経験は、(1)の職務経歴欄に記載してください。 15 個人情報の管理について   記入された個人情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に従い適正に管理します。 16 申込み・問合せ先(労働局総務部総務課)   青森労働局 総務部総務課人事係     住所 〒030-8558 青森県青森市新町2丁目4-25 青森合同庁舎5階    電話番号 017-734-4111    FAX 017-734-5080    E-mail 2aomori-saiyou@mhlw.go.jp