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事業主の皆様へ 新型コロナウイルス感染症にかかる各種助成金関係のご案内
厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける全ての労働者が安心して働くことができるように、幅広い支援を行っています。
次の各種助成金制度等を是非活用いただき、新型コロナウイルスの影響を受ける労働者の皆様が働きやすく・休みやすい環境整備にご協力をお願いします。
雇用調整助成金不正受給の対応を厳格化します
~不正受給は「刑法第246条の詐欺罪」等に問われる可能性があります~
⇒ 雇用関係助成金の不正受給による事業所を公表します
⇒ 雇用調整助成金不正・不適正に受給していませんか~労働局は積極的な調査を行っています~
次の各種助成金制度等を是非活用いただき、新型コロナウイルスの影響を受ける労働者の皆様が働きやすく・休みやすい環境整備にご協力をお願いします。
雇用調整助成金不正受給の対応を厳格化します
~不正受給は「刑法第246条の詐欺罪」等に問われる可能性があります~
⇒ 雇用関係助成金の不正受給による事業所を公表します
⇒ 雇用調整助成金不正・不適正に受給していませんか~労働局は積極的な調査を行っています~
No. | 助成金名称 (名称をクリックすると特設ページへ遷移します) |
概要 | 支給額 | 申請期限 | 問合せ先 |
1 | 雇用調整助成金の特例 | 雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して 一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成する制度 | 厚生労働省HPを確認ください | 厚生労働省HPを確認ください | 愛知労働局 あいち雇用助成室 (052-219-5518)
コールセンター
(0120-60-3999)
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2 | 産業雇用安定助成金(厚生労働省HPへ遷移します) | 新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合、出向元と出向先の双方の事業主に対して出向中に要する経費の一部を助成する制度 | 厚生労働省HPを確認ください | 厚生労働省HPを確認ください | 愛知労働局 あいち雇用助成室 (052-219-5518)
コールセンター
(0120-60-3999)
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3 | トライアル雇用助成金(新型コロナウイルス感染症対応(短時間)トライアルコース ※採用にあたっては、ハローワーク等の紹介が必要です。 |
新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた方で、離職期間が3か月を超え、就労経験のない職業に就くことを希望する方の早期再就職支援を図るため、一定期間(原則3か月)試行雇用する事業主に対して、試行期間中の賃金の一部を助成する制度 | (1)求職者が常用雇用を希望する場合、月額最大4万円 (2)求職者が短時間労働での常用雇用を希望する場合、月額最大2.5万円 ※いずれも最長3か月 |
厚生労働省HPを確認ください | 愛知労働局 あいち雇用助成室 (052-219-5519) |
4 | 人材確保等支援助成金 (テレワークコース) |
良質なテレワークを新規導入・実施することにより、労働者の人材確保や雇用管理改善等の観点から効果をあげた中小企業事業主に対する助成制度 | (1)機器等導入助成支給対象経費の30% (2)目標達成助成支給対象経費の20%(生産性要件を満たした場合35%) 以下いずれか 低い方が上限 ・100万円 又は ・20万円×対象労働者数 |
取組の実施予定日等の1か月前の前日までにテレワーク実施計画書を提出する必要があります。 詳細は厚生労働省HPを確認ください |
愛知労働局 雇用環境・均等部企画課 (052-857-0313) |
5 | 両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース ) | 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給休暇制度を整備、周知し、有給休暇を合計20日以上労働者に取得させた事業主に対する助成金制度 | 対象労働者1人当たり28.5万円 *1事業所当たり5人まで |
令和4年5月31日 (延長されました) |
愛知労働局 雇用環境・均等部企画課 (052-857-0313) |
6 | 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度導入助成金 | 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給休暇制度を整備、周知し、有給休暇を5日以上取得させた事業主に対する助成金制度(ただし、令和2年度新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース 等を受給していないこと) | 1事業場に対し、1回に限り、15万円 | 令和4年5月31日 (延長されました) |
愛知労働局 雇用環境・均等部企画課 (052-857-0313) |
7 | 両立支援等助成金 (育児休業等支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例)) |
終了いたしました 「9.新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応助成金」をご活用ください |
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8 | 両立支援等助成金 (介護離職防止支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例)) |
新型コロナウイルス感染症への対応として、介護のための有給の休暇制度(所定労働日で最低20日間取得可能)を設け、仕事と介護の両立支援制度の内容を含めて社内に周知し、当該休暇を合計5日以上労働者に取得させた中小企業事業主に対する助成制度 | 対象労働者1人当たり取得した休暇日数が合計5日以上10日未満 →20万円 対象労働者1人当たり取得した休暇日数が合計10日以上→35万円 *1事業主当たり5人まで |
支給要件を満たした日の翌日から2か月以内 | 愛知労働局 雇用環境・均等部企画課 (052-857-0313) |
9 | 新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応助成金 | 新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校等の臨時休業により子どもの世話を行うことが必要となる保護者である労働者に、有給休暇を取得させた事業主に対する助成金制度 | 休暇中に支払った賃金相当額×10/10 (一日当たりの上限あり) |
有給休暇を取得した日付に応じて申請期間が異なります。詳細はこちらをご覧ください。 | コールセンター (0120-876-187) ※令和4年7月1日から電話番号が変更されました |
10 | 業務改善助成金(特例コース) | 新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等が30%以上減少している中小企業事業者が、令和3年7月16日から令和4年12月31日までの間に、事業場内最低賃金を30円以上引き上げ、これから設備投資等を行う場合に、対象経費の範囲を特例的に拡大し、その費用の一部を助成する制度 (原材料費の高騰などで利益率が5%ポイント以上低下した事業者も助成対象) |
厚生労働省HPをご覧ください | 令和5年1月31日 (延長されました) |
業務改善助成金コールセンター (0120-366-440) (平日 8:30~17:15) |
※厚生労働省職員を名乗る助成金の勧誘にご注意ください! 厚生労働省や労働局・ハローワーク等の職員を名乗る人物から、助成金のご案内をしたいという電話があり事業所や個人の情報を聞き出そうとされた、あるいは助成金の申請のための相談を受け付けるといった書面を一方的に送付(FAX)したり、電話により執拗に勧誘する者がいるといった事案が発生しています。 厚生労働省や労働局・ハローワークでは、このような勧誘に関与している事実はありませんので、十分にご注意ください。 また、「100%助成金が受けられます。」等により勧誘を行う業者の情報も寄せられていますが、支給要件を満たしていないと判断された場合、受給できませんのでご注意ください。 |