定期監督等の実施結果(平成22年)
愛知労働局発表
平成23年6月8日
担当 愛知労働局 労働基準部 監督課
監督課長 川又修司
統括特別司法監督官 後藤勝
電話 052-972-0253
平成22年定期監督等の実施結果
【定期監督等を実施した事業場の6割以上で法違反】
○運輸交通業及び保健衛生業において違反率が高い。
○労働時間、安全基準及び安全衛生管理体制に関する違反率が高い。
○製造業において機械・設備等の危険防止措置に関する違反件数が多い。
愛知労働局(局長熊谷(くまがい)毅(たけし))は、平成22年に管下14労働基準監督署(支署)が実施した定期監督等(※)の実施結果を以下のとおり取りまとめた。(※)定期監督等とは、労働基準監督官が事業場に対して行う立入検査のことである。
1 定期監督等における実施件数・違反率≪表1参照≫(31KB; MS-Excelファイル)
(1) 愛知局全体の定期監督等の状況
ア 実施件数5,795件(前年比11件増)
イ 違反率64.8%(同2.3ポイント増)
(2) 業種別実施件数(多い順)ア 製造業2,421件(前年比72件増)
イ 建設業1,272件(同16件減)
ウ 運輸交通業498件(同48件増)
エ その他の事業(派遣業等)492件(同205件減)
(3) 違反率の高い主な業種ア 運輸交通業75.5%(同3.5ポイント増)
イ 保健衛生業74.6%(前年比12.3ポイント減)
ウ 接客娯楽業72.2%(同4.7ポイント減)
エ 製造業71.0%(同1.1ポイント増)
2 定期監督等における主要な法違反≪表2参照≫(29KB; MS-Excelファイル)
(1) 違反件数が多い主な違反内容
ア 労働時間1,188件(20.5%)
イ 安全基準968件(16.7%)
ウ 安全衛生管理体制840件(14.5%)
エ 健康診断749件(12.9%)
オ 割増賃金697件(12.0%)(2) 主要な法違反の状況
ア 労働条件の明確化関係
(ア) 労働基準法第15条(労働条件の明示)459件(前年比69件増)
うち172件(37.5%)が製造業、75件(16.3%)が運輸交通業【違反の事例】
・労働者を雇い入れるに際し、賃金額及び支払い方法並びに所定労働時間などの法定事項について書面を交付していないもの。(イ) 同法第89条(就業規則の作成等)567件(前年比17件減)
うち199件(35.1%)が製造業、81件(14.3%)が運輸交通業【違反の事例】
・常時10人以上の労働者を使用しているのに、所轄署に就業規則の作成・届出がないもの。
イ 労働時間・割増賃金関係(ア) 労働基準法第32条(労働時間)1,188件(前年比127件増)
うち515件(43.3%)が製造業、228件(19.2%)が運輸交通業【違反の事例】
・時間外労働に関する協定届を所轄署に届出せず、労働者に法定労働時間を超えて時間外労働を行わせているもの。また、協定の届出はあるものの、協定時間を超えて時間外労働を行わせているもの。
(イ) 同法第37条(割増賃金)697件(前年比71件増)
うち271件(38.9%)が製造業、92件(13.2%)がその他の事業【違反の事例】
・時間外労働、深夜労働等を行わせているのに、法定割増賃金(通常の賃金の2割5分以上)を支払っていないもの。
ウ 安全衛生関係(ア) 労働安全衛生法第10、11、12、15、17、18、19条(安全衛生管理体制)840件(前年比141件増)
うち419件は衛生管理者(同法第12条)に係る違反(そのうち182件(43.4%)が製造業、60件(14.3%)がその他の事業)
【違反の事例】
・常時50人以上の労働者を使用しているのに、衛生管理者を選任していないもの。
(イ) 同法第20~25条(機械・設備等の危険防止措置に関する安全基準)968件(前年比6件増)
うち598件(61.8%)が製造業、292件(30.2%)が建設業
【違反の事例】
・労働者の身体の一部が挟まれたり、巻き込まれる危険がある機械の原動機、歯車、ベルト等に、覆い、囲いを設けていないもの。
(ウ) 同法第30条、31条(特定元方事業者等)130件(前年比18件減)
【違反の事例】
・建設工事現場において、元請事業者が下請け事業者に高さが2メートル以上の足場を使用させるに際し、足場の作業床の端に手すり等の墜落防止措置を設けていないもの。
(エ) 同法第45条(定期自主検査)482件(前年比43件増)
うち411件(85.3%)が製造業【違反の事例】
・動力プレス、フォークリフト、クレーン等について、1年以内ごとに1回、定期自主検査を実施していないもの。
(オ) 同法第66条(健康診断)749件(前年比171件増)
うち343件(45.8%)が製造業、121件(16.2%)が運輸交通業
【違反の事例】
・常時使用する労働者に対して、1年以内ごとに1回、定期健康診断を実施していないもの。
3 今後の指導方針
定期監督等の監督指導は、法定労働条件の確保、労働災害防止を図る上で中核をなす業務であり、愛知労働局及び管下労働基準監督署(支署)においては、今後とも、すべての労働者が適法な労働条件の下で、安心・安全かつ健康に働くことができる労働環境の実現を目指し、積極的な監督指導を展開していくこととしている。
また、再三の指導に応じないなど悪質な事案に対しては、司法処分を行うなど厳正に対処していくこととしている。
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 監督課 TEL : 052-972-0253