国家公務員(都道府県労働局職員)障害者採用選考試験のご案内 ―採用する職員の職務内容や勤務条件など― 令和8年4月(※)から、愛知県内の労働局または労働基準監督署で、定型的な業務などを行う職員(障害者採用事務官)を採用する選考試験を実施します。 ※令和8年4月からの勤務開始が難しい場合、一定の範囲で勤務開始日を遅らせることができます。 受験申込受付期間 2025(令和7)年11月25日(火)から12月22日(月) 第一次選考試験日(作文試験日) 令和8年1月24日(土)  ※第一次選考では、作文試験に加え、職務経歴を評価対象とします。 第一次選考合格発表日 令和8年2月4日(水)10時 第二次選考試験日(面接試験日) 令和8年2月14日(土) 合格発表日 令和8年2月25日(水)10時 都道府県労働局とは.. ●都道府県労働局は、労働環境の整備(労働基準行政)、働く人のための仕事の確保(職業安定行政)、雇用機会の均等確保(雇用環境・均等行政)、職業能力の向上(人材開発行政)などの働くことに関連する行政分野を総合的かつ一元的に運営する厚生労働省の地方機関です。 ● 愛知労働局には、労働局(総務部、労働基準部、職業安定部、雇用環境・均等室)、 労働基準監督署(県内14か所)、公共職業安定所(ハローワーク)(県内18か所)があります。 (各行政分野の主な業務) 労働基準行政 賃金の確実な支払い、不適切な解雇の防止、長時間労働の抑制、労働災害の防止などを推進する業務や、労災保険制度を運営する業務を行っています。 職業安定行政 求職者と求人者を結びつける職業相談、職業紹介、労働者が失業した場合の失業等給付の支給、障害者・高齢者などの就職を促進する業務などを行っています。 雇用環境・均等行政 働き方改革、女性の活躍促進、ワーク・ライフ・バランスを推進する業務や、妊娠・出産・育児休業・介護休業などに関するハラスメントなどの紛争の未然防止と早期解決を促進する業務などを行っています。 人材開発行政 再就職に必要な技能を身に付けるためのハロートレーニング(公共職業訓練)や、仕事に就いている人のスキルアップを支援する業務などを行っています。 【1.障害者採用事務官の職務内容・採用予定数】 障害者採用事務官の職務内容・採用予定数は以下のとおりなっています。 障害者採用事務官(一般職員)  [採用予定数1人] 障害者採用事務官は、労働局または労働基準監督署で、定型的な業務などを行う職員(係員)です。  主な業務は次のとおりですが、所属する官署・部門や従事する業務などは、障害の状況などを踏まえた適性に応じて決定します。 <労働局での主な業務> ● 総務部での会計業務(物品調達、旅費・給与の計算・支給業務など) など <労働基準監督署での主な業務> ● 総合労働相談コーナーでの個別労働紛争解決援助業務 ● 労災保険の申請相談、認定審査、調査業務 など ※ 障害者採用事務官として合格した場合は係員として採用されます。係長以上の官職の昇任については、本人の希望、採用後の人事評価の結果等に基づき判断します。 【2.障害者採用事務官の勤務条件など】 1.給与、手当など ● 採用当初の俸給月額(月額給与)は183,500円(行政職俸給表(一)1級1号俸)で、採用前の経歴に応じて増額します。例えば、高校卒業後30歳で採用された場合の俸給月額は201,000円から252,100円となります。 ● 俸給のほかに次の手当などを支給します。 扶養手当 扶養親族のある者に、月額11,500円(子の場合)など 地域手当 勤務地の民間賃金水準に応じて、俸給などの4%から20%を支給 住居手当 賃貸のアパートなどに住み、家賃を支払っている者などに、月額上限28,000円 通勤手当 交通機関を利用している者などに、定期券相当額(月額上限150,000円)など 期末・勤勉手当 1年間に俸給などの約4.60月分 ※ 上記の俸給月額などは、現在の「一般職の職員の給与に関する法律」などに基づくものです。今後、当該法律などが改正された場合、改正後の法律などに基づき支給することになります。 2.勤務時間・休暇など ● 勤務時間は、原則として1日7時間45分で、土日および祝日などの休日は休みです。 ● 年次休暇(※1)、病気休暇、特別休暇(※2)、介護休暇などの休暇があります。 ※1 年20日。ただし4月1日採用の場合、採用の年は15日となります。残日数は20日を限度として翌年に繰り越しできます。 ※2 夏季、結婚、出産、忌引き、ボランティア休暇など。 ● その他に育児休業制度などがあります。 3.採用後の異動など ● 障害の状況などを踏まえた適性に応じて行います。 4.その他の福利厚生など ● 独身用または世帯用の宿舎に入居できます。ただし、戸数に限りがあるため、入居できない場合があります。民間アパートなどに入居する場合、住居手当を支給します。 【3.障害者採用選考試験の受験資格】 次の要件(1)及び(2)を満たす者となります。 (1)次に掲げる手帳等の交付を受けている者 ※ 下記の手帳等は受験申込日及び受験日当日において有効であることが必要です。 ア ①身体障害者手帳   ②身体障害者福祉法第15条の規定により都道府県知事の定める医師が、当該都道府県において同条の申請に用いられる様式により作成した、障害の種類及び程度並びに障害者の雇用の促進等に関する法律別表に掲げる障害に該当する旨が記載された診断書・意見書   ③産業医又は人事院規則10ー4第9条等に規定する健康管理医による②に準じる診断書・意見書(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫又は肝臓の機能の障害に係るものを除く。) イ 都道府県知事若しくは政令指定都市市長が交付する療育手帳等又は児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医若しくは地域障害者職業センターによる知的障害者であることの判定書 ウ 精神障害者保健福祉手帳  (注)精神障害者保健福祉手帳には有効期限があります。有効期限の更新手続には時間を要しますので、ご注意ください。 (2)1964(昭和39)年4月2日から2008(平成20)年4月1日までに生まれた者 ただし、次のいずれかに該当する者は受験できません。 (1)日本の国籍を有しない者 (2)国家公務員法第38条の規定により国家公務員となることができない者 ・ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその刑の執行猶予の期間中の者その他その執行を受けることがなくなるまでの者 ・ 一般職の国家公務員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から2年を経過しない者 ・ 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 (3)平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者(心神耗弱を     原因とする者以外) ※ その他の試験内容などの詳細は、当局ホームページなどに掲載している「障害者採用選考試験受験案内」をご覧ください。 (問い合わせ先) 愛知労働局総務部総務課人事第一係 電話 052-972-0264 E-mail aichi_saiyou@mhlw.go.jp