事業主の皆様へ:名古屋外国人雇用サービスセンターのご案内
●外国人雇用について
外国人の雇用はルールを守って適正に行っていただくようお願いします。
外国人の雇用はルールを守って適正に行っていただくようお願いします。
◆外国人を採用される際、参考としてください。
(1)労働条件通知書の翻訳(ポルトガル語、スペイン語、英語、中国語 、韓国語 、タガログ語
インドネシア語 、ベトナム語 )日本語併記。
(2)派遣の就業条件明示書 ( ポルトガル語、スペイン語、英語、中国語 )
インドネシア語 、ベトナム語 )日本語併記。
(2)派遣の就業条件明示書 ( ポルトガル語、スペイン語、英語、中国語 )
◆外国人の在留資格変更手続きに関する情報
在留資格変更等の手続き案内
在留資格変更等の手続き案内
◆参考資料
○雇用管理に関する相談
外国人雇用管理アドバイザーの相談は、月曜日から金曜日 10:00~16:00となります(予約制)。
雇い入れる際の疑問点に、専門のアドバイザーが、事業所の実態に応じた相談を行う制度です。
費用は無料ですので、お気軽にご利用ください。なお、訪問の際は事前に電話にてご相談ください。
外国人雇用管理アドバイザーの相談は、月曜日から金曜日 10:00~16:00となります(予約制)。
雇い入れる際の疑問点に、専門のアドバイザーが、事業所の実態に応じた相談を行う制度です。
費用は無料ですので、お気軽にご利用ください。なお、訪問の際は事前に電話にてご相談ください。
- ●求人の申込み
- 以下を参考に事業所を管轄するハロ-ワークに提出してください。
- ご不明の点等は、ハローワークまたは当センターにお問い合わせください。
- 求人申込み手続きの流れ
- ◆お仕事探しの外国人求職者が多く登録しています。
- 日本語の会話ができ、読み書きができる人も増えています。
- 外国人も応募可能な求人であれば、求人申込書へ記入の際、備考欄に「日本語の日常会話ができること」
- など条件として記入し、各ハローワークへ提出をお願いします。
- ●個別相談受付しています!
- 特別の技能(各種国籍料理)・能力(語学力・専門知識等)を持つ外国人の活用を希望される事業主は、
- 当センターへご相談ください。
- ●外国人留学生への求人は、事業所を管轄するハローワークで受付ています。
◆在留資格に関すること
- 留学から 就労ビザへの変更について
- 在留資格変更許可申請について
- 大学等を卒業した留学生が行う就職活動の取扱いについて
在留資格に関する詳細は、入国管理局へお問い合わせください。
転職の場合、将来の期間更新申請を想定して、転職先の業務内容が「技術」や「人文知識・国際業務」
- の在留資格に該当するか否かを判断するために、「就労資格証明書」の申請をしておいてください。
- 名古屋入国管理局 TEL:052-559-2150(代)
- 外国人在留総合インフォメーションセンター TEL:0570-013904
- (PHS・IP電話・海外からは:03-5796-7112)
- ●外国人雇用状況の届出をお願いいたします。
- 詳 細(Q&A)
- 「雇用保険資格取得届」「資格喪失届」は事業所管轄ハローワークの雇用保険適用課へ提出してください。
- それ以外の第3号様式 (エクセル) は、求人部門へ提出してください。
また、簡単便利な電子届出(外国人 雇用状況報告システム)もできます。
外国人雇用状況報告システムの 入力方法
電子届出で登録すれば、「資格取得届」「資格喪失届」での在留資格等の記入の省略ができます。
平成19年10月改正雇用対策法 (リー フレット)
(外国人労働者を雇用する場合、その氏名、在留資格等のハローワークへの届出が必要です。) - 届 出一覧表 在留カードの見方について
- 外国人雇用状況の届出状況について(報道発表)平成28年10月末現在
お問い合わせ先:
名古屋外国人雇用サービスセンター
TEL:052-855-3770
e-mail :nagoya-gaisen@mhlw.go.jp