ホーム > 事業主の方へ > お知らせ(事業主の方へ) > 雇用保険のご案内(事業主の方へ)

Get ADOBE READER

サイト内のPDF文書をご覧になるにはAdobe Readerが必要です。

 
雇用保険のご案内(事業主の方へ)

|雇用保険の加入状況をお確かめください|
|雇用保険法改正のお知らせ|
|労働保険の加入はお済みですか|
|雇用保険に関する説明会のお知らせ| 
|手続きにお越し頂く時のお願い|
||労働保険に関する手続きを代行する団体があります|
|あると便利! 一社に一冊!|



「雇用保険適用窓口」来所の受付時間について~便利な電子申請をご利用ください~

雇用保険の加入状況をお確かめください
 雇用保険の手続きが漏れていませんか?
 ハローワークへ請求書(PDF形式:477KB)を提出していただきますと、申請時点での被保険者一覧をお渡しいたします。
 また、事業所や被保険者関係の帳票再交付申請、高年齢雇用継続給付該当予定者一覧の請求はこちら「申請(請求)書」(PDF形式:172KB)を提出してください。
 
雇用保険料率ののお知らせ


雇用保険料率についてはこちら(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。     

 

労働保険(労災保険・雇用保険)の加入はお済みですか?
 労働者を一人でも雇っていれば、労働保険への加入手続きが必要です。また、加入後も随時届け出が必要になります。加入後、事業主の届け出が必要となる雇用保険の主な手続きは、次のとおりです。事業所を管轄するハローワークでお手続きください。
労働者を新たに雇入れたとき、または被保険者に該当したとき
  「雇用保険被保険者資格取得届」の提出が必要です。届け出漏れや誤りがないか、1年に1度はチェックしましょう。また、被保険者となるかどうかは、雇用条件によって判断されるもので、本人の意思により選択できるものではありません。
労働者が退職したとき、または被保険者に該当しなくなったとき
  「雇用保険被保険者資格喪失届」の提出が必要です。また、本人の希望により「雇用保険被保険者離職証明書」も併せて提出してください。ただし59歳以上の方については、本人の希望にかかわらず「離職証明書」の提出が必要となります。離職の理由によらず、速やかに提出をお願いします。
被保険者が満60歳に達したとき
  「雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書」と、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」を提出し、60歳時点の賃金水準の登録と、高齢者雇用継続給付の受給資格の有無の確認を受けましょう。※満60歳とは60歳の誕生日の前日のことです。
満60歳~64歳までの方を雇入れたとき
  「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」を「雇用保険被保険者資格取得届」と同時に提出し、高年齢雇用継続給付の受給資格の有無の確認を受けましょう。
被保険者が育児休業を開始したとき
  「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」と「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書」を提出し、育児休業給付に関する手続きをお願いします。※産後休業は育児休業には含まれません。
 6 被保険者が出生時育児休業(産後パパ育休)を取得したとき
  「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」と「育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書」を提出し、出生時育児休業給付に関する手続きをお願いします。
 7 被保険者が介護休業を取得したとき
  「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」と「介護休業給付金支給申請書」を提出し、介護休業給付に関する手続きをお願いします。※対象となる家族は、配偶者・父母・配偶者の父母、祖父母・兄弟・姉妹・孫です。
 8 その他に手続きが必要な主なもの
 
被保険者を転勤させたとき
  転勤後の事業所管轄ハローワークへ
「雇用保険被保険者転勤届」
事業所の住所・社名・内容を変更したとき
  「雇用保険適用事業主各種変更届」
   
   
 
雇用保険に関する説明会のお知らせ

 雇用保険適用課では、雇用保険制度への理解を深めていただくとともに、事務処理を円滑に進めるため、事業所の担当者を対象とした説明会を開催しております。時間は2時間程度で、ハローワークやまがた管内の適用事業所の方であれば参加できます。 

 

※詳しくは雇用保険適用課(TEL 023-684-1521 21#)までお問い合わせください。

 

「雇用保険適用事業所事務説明会」 (令和6年2月22日更新)
 

雇用保険制度全般、雇用保険に関する各種届出(資格取得・喪失届、離職証明書など)や記載方法、及び雇用保険電子申請、労働基準法についての説明会です。

 

  令和5年度(2回実施)は終了しました
  〇参考
 1回目の実施日時
 令和5年10月27日(金) 9:30~11:40/13:30~15:40
 2回目の実施日時
 令和6年2月14日(水) 9:30~11:40
 
2

「雇用継続給付制度説明会」 (令和5年12月14日更新)

       

高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付の各制度及び手続き、雇用保険電子申請についての説明会です。

  令和5年度(2回実施)は終了しました
〇参考
 1回目の実施日時
 令和5年7月12日(水) 9:30~11:30/14:00~16:00
 2回目の実施日時
 令和5年12月13日(水) 9:30~11:30/14:00~16:00
 
 
手続きにお越し頂く時のお願い
  雇用保険の各種届け出は、桧町本所2Fの「雇用保険適用コーナー」の窓口へお越しください。
携行書類のお願い
  各届け出の際は、その事実を確認できる出勤簿、賃金台帳、労働者名簿、雇用契約書などをお持ちいただいております。
届け出時間のお願い
 

提出された届出書類はコンピュータ・オンライン・システムにより即時処理をしております。

オンライン即時処理時間は、午前8時30分~午後5時15分 (月~金曜日) です。

電子申請のご利用をお勧めしています。来所による届出・申請は16時までの提出にご協力ください。 

ボイスコールを使用しています
  ボイスコール機を設置しておりますので、お越しの際は、番号シートをおとりのうえお待ちください。番号順にお呼びし、ご案内します。※時期により、混雑のため待ち時間が長くなる場合があります。あらかじめご了承ください。
 
労働保険に関する手続きを代行する団体があります
労働保険事務組合とは
  事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務処理を代行することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小企業主の団体です。
委託手続きは
  労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託するには、まず、「労働保険事務委託届」を労働保険事務の処理を委託しようとする労働保険事務組合に提出します。
委託できる事業主は
  常時使用する労働者数が、
   金融・保険・不動産・小売・サービス業にあっては50人
   卸売の事業にあっては100人
   その他の事業にあっては300人以下
の事業主
委託できる事務の範囲
  労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲はおおむね次のとおりです。
(1) 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
(2) 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事務所設置の提出等に関する事務
(3) 労働保険の特別加入の申請等に関する事務
(4) 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
(5) その他労働保険についての申請、届出、報告等に関する業務
   なお、印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険給付に関する請求の事務は、労働保険事務組合が行う 事務から除かれています。
次のような利点があります
 
1. 労働保険料の申告・給付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。
2. 労働保険料の額にかかわらず3回に分割納付できます。
3. 労災保険に加入することのできない事業主や家族事業者も労災保険に特別加入できます。
労働保険事務組合名簿はこちらからご覧いただけます。 (山形労働局ホームページ)
 
あると便利! 一社に一冊!
  「雇用保険事務手続きの手引き」
 

 雇用保険に関する手続きの仕方、記載例、制度の概要、雇用保険上の賃金の解釈、労働保険のあらましなど、また高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付の制度の概要、実際の手続き、用紙の記載例等をわかりやすくまとめたものです。手続きの際にご活用ください。

 

  本桧町 本所 2Fの 「雇用保険適用コーナー」におこしください。

 
 
このページのトップに戻る
 

ハローワークやまがた(山形公共職業安定所)

〒990-0813  山形市桧町2丁目6番13号 

TEL : 023-684-1521

Copyright(c)2000-2006 Yamagata Labour Bureau. All rights reserved.