新型コロナウイルス感染症に伴う離職理由の特例が終了します

事業主・求職者の皆さまへ

新型コロナウイルス感染症に伴う離職理由の特例が終了します

新型コロナウイルス感染症について、オミクロン株とは大きく病原性が異なる変異株が出現するなどの特段の事情が生じない限り、令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけを「2類相当」から「5類」に移行する方針が令和5年1月27日に新型コロナウイルス感染症対策本部にて決定されました。

本方針の決定を受けて、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から離職した場合に特定受給資格者となる特例や、新型コロナウイルスの影響で事業所の休業やシフトが減少したこと等によって離職した場合に特定理由離職者となる特例について、令和5年5月7日を以て終了します。

詳細は以下からご確認ください。

ページの先頭へ戻る