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無期転換ルール及び有期特措法について

 

無期転換ルール及び有期雇用特別措置法について
~平成30年4月から無期労働契約への転換申込みが本格化しています~

  

1.無期転換ルールとは

労働契約法の改正により、平成25年4月から「無期転換ルール」が導入されています。
このルールは、同一の使用者との間で有期労働契約が通算で5年を超えて反復更新された場合に、有期労働契約の期間内に労働者が無期転換の申し込みをすると、有期労働契約の終了日の翌日から始まる無期労働契約が成立し、有期労働契約から無期労働契約に転換するというものです。
通算契約期間のカウントは、平成25年4月1日以後に開始する有期労働契約が対象となります。
平成25年4月から5年が経過した平成30年4月以降、無期転換ルールに基づく無期転換の申込みが本格化していますので、各企業では、無期転換後の労働者の役割や責任の範囲、地位や労働条件等、労務管理上の検討・対応を早めに行うことが必要となります。
 

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無期転換のメリットとして、例えば以下の点が挙げられます。
 〇労働者
  ・契約更新の不安がなくなる。
  ・現在の仕事を安定的かつ意欲的に続けられる。
 〇企業
  ・実務に精通する労働者を長期にわたって雇い続けられる。
  ・長期的な視点に立って労働者の育成・教育訓練が可能になる。
 
また、令和2年(2020年)4月以降、いわゆる正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の解消を目指す、改正パートタイム・有期雇用労働法が大企業、中小企業に対して順次施行されますので、同法にも留意しながら有期契約労働者と無期転換労働者、いわゆる正社員等の処遇を包括的に検討することが必要になると思われます。


改正パートタイム・有期雇用労働法に関する情報についてはこちらをご参照ください。
     同一労働同一賃金特集ページ


 

無期転換に関する参考資料等について

 
ポータルサイト
     有期契約労働者の無期転換ポータルサイト ~無期転換を円滑にサポートします~


 パンフレット

     「労働契約法改正のあらまし」
   
「無期転換ルールハンドブック~無期転換ルールの円滑な運用のために~」
    「無期転換ルールのよくある質問(Q&A)」

 リーフレット
    「労働契約法改正のポイント」
    「安心して働くための『無期転換ルール』とは ~平成30年4月から無期労働契約への転換申し込みが本格化!~」
    
 

2.無期転換の特例について

(1)大学等及び研究開発法人の研究者、教員等に対する無期転換の特例

「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律および大学の教員等の任期に関する法律の一部を改正する法律(現:科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律)」が平成26年4月から施行され、大学等及び研究開発法人の研究者、教員等については、無期転換権の発生期間が「5年」→「10年」とする特例が定められています。

  


● リーフレット
     「大学等及び研究開発法人の研究者、教員等に対する労働契約法の特例について」

 

(2)高度専門職、定年後継続雇用者に対する無期転換の特例について

「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」(有期雇用特別措置法)が 平成27年4月1日に施行され、高度専門業務に従事する一定の有期雇用労働者と定年後継続雇用される有期雇用労働者について、その特性に応じた雇用管理に関する特別の措置を講じることを内容とする計画を作成し、労働局長の認定を受けた場合に、一定の期間について無期転換が発生しないこととする特例が定められています。

 

 (ⅰ) 専門的知識を有する有期雇用労働者 「5年」→「一定の期間内に完了することが予定されている業務につく期間(最長10年)」
 

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 (ⅱ) 定年後、継続雇用される有期雇用労働者 「5年」→「定年後継続雇用される期間」
 

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 パンフレット

     「高度専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例について」

 申請書類

     「第一種計画認定・変更申請書」 (高度な専門知識等を有する有期雇用労働者)
    
「第二種計画認定・変更申請書」 (定年後引き続き雇用される有期雇用労働者)

 

3.無期転換ルール特別相談窓口について

 

徳島労働局では、雇用環境・均等室内に「無期転換ルール特別相談窓口」を設置しています。
無期転換ルールやその特例についての相談や情報提供を行っています。

  

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この記事に関するお問い合わせ先

雇用環境・均等室 TEL:088-652-2718 

徳島労働局 〒770-0851 徳島市徳島町城内6番地6 徳島地方合同庁舎

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