厚生労働省 静岡労働局

 

 

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ホーム > 各種法令・制度・手続き > 労働基準・労働契約関係 > 法令・制度 > 労働基準部 監督課 労働条件・労働時間関係 > 労働基準部 監督課 労働条件は書面を交付し明示しましょう

労働契約締結時の労働条件の明示 (第15条)


 労働契約の締結に際し、使用者は、次の事項について書面の交付により労働者に明示しなければなりません
1. 労働契約の期間
2. 就業の場所及び従事する業務の内容
3. 始業及び就業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項
4. 賃金の決定、計算・支払いの方法、賃金の締切り・支払いの時期に関する事項
5. 退職に関する事項

詳細については、労働基準法の概要(労働契約)をご覧ください。


なお、参考となるようなモデル様式(労働条件通知書)を労働基準監督署に備付けています。
様式例については労働基準監督署にお尋ねください。
現在次のものを備えております。
1 一般労働者用 労働条件通知書 常用、有期雇用型
日雇型
2 短時間労働者・派遣労働者用 労働条件通知書 常用、有期雇用型
3 派遣労働者用 労働条件通知書 日雇型
4 建設労働者用 労働条件通知書 常用、有期雇用型
日雇型
5 林業労働者用 労働条件通知書 常用、有期雇用型
日雇型
6 外国人労働者用 労働条件通知書 英語版
スペイン語版
ポルトガル語版
韓国語版
タガログ語版
中国語版
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