委託状況届について

  家内労働法に基づく「委託状況届」について

 

委託状況届の提出をお願いします!

 厚生労働省では、家内労働者の労働条件の向上と生活の安定を図るため、家内労働法に基づき、家内労働手帳の交付の徹底、工賃支払いの確保、最低工賃の決定及びその周知、安全及び衛生の確保等のさまざまな施策を推進しております。

 この家内労働法第26条(家内労働法施行規則第23条)において、委託者は、家内労働法に該当する委託者になった場合には遅滞なく、それ以後は、毎年、41日現在の状況について、430日までに、委託業務の内容、家内労働者数等を記入した委託状況届(様式第2号)記入例(PDF))を、所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない旨の届出義務が規定されています。

 委託者の皆さんは、委託する業務内容や家内労働者数によらず、以前に委託を休まれていて、現在は再開している場合も含め、毎年の提出が必要になります。

 

 

********* 豆 知 識 *********
 

 

委託者とは、次の四つの要件をすべて備えたものをいいます

1 製造・加工業者や販売業者(問屋など)又はこれらの請負業者(請負的仲介人を含みます。)であること。

※運送業者や建築業者は委託者とはなりません。

 

2 その業務の目的物である物品について、仕事を委託すること。

※電気メーカーがテレビやラジオのコイルの組立てを委託するときは委託者になりますが、創立記念日に社員に配るメダルの加工を委託するときは委託者とはなりません。

 

3仕事を委託するときに、原則として、原材料などの物品を提供して、その物品を部品、附属品または原材料とする物品の製造、加工等を頼むこと。

 

4 家内労働者に直接仕事を委託すること。

※直接家内労働者に委託しないで、委託者に委託する場合や、下請け企業に委託する場合には、委託者とはなりません。

 

家内労働者とは、次の五つの要件をすべて備えたものをいいます

1 製造・加工業者や販売業者(問屋など)又はこれらの請負業者(請負的仲介人を含みます。)から委託を受けること。

※近所の一般家庭からセーター編みや洋服の仕立てを頼まれる場合は、家内労働者とはなりません。

 

2 物品を提供を受け、その物品を部品、附属品または原材料とする物品の製造、加工等に従事すること。

 

3 委託者の業務の目的である物品の製造加工などを行うこと。

 

4 主として、労働の対償を得るために働くものであること。

 

5 自己ひとりで、又は同居の家族とともに仕事をし、常態として他人を使用しないこと。 
 

 

補助者とは  

家内労働者と同居している親族で、家内労働者の仕事を手伝っている人をいいます。
 

 

代理人とは  

委託者の名前で家内労働者に委託し、自らも委託のために行為する方をいいます。
 

 

委託状況届については、奈良労働局賃金室0742-32-0206)へお問い合わせください。