粉じん障害防止規則の一部が改正されました!

 屋外における岩石・鉱物の研磨・ばり取り作業においても、粉じん濃度が管理濃度を超える割合が高いことが認められたことから、粉じん障害防止規則「別表第3」に定める呼吸用保護具の使用が必要な作業の範囲を拡大するため、粉じん障害防止規則について所要の改正を行いました。

 

改正の趣旨及び改正の内容  

「改正施行通達」「改正省令」「新旧対照条文」

「屋外での岩石・鉱物の研磨・ばり取り作業も呼吸用保護具の使用対象になります」(厚生労働省リーフレット)

本件改正に係る「粉じん作業であること等を周知する標識(宮崎局版)」