退職の際の手続き 労働基準部
健康保険の手続


 退職後の健康保険の手続は主に次の3種類の方法があります。
1. これまでの健康保険の任意継続
退職までに2か月以上の被保険者期間があった場合、本人の希望により原則として退職後2年間、これまでの健康保険を継続することができます。
ただし、保険料は全額自己負担となります。

退職後20日以内に 
全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の場合

 → 住所を管轄する全国健康保険協会支部(全国健康保険協会ホームページ)

 

※健康保険法の改正に伴い、平成20年10月から政府管掌健康保険は全国健康保険協会管掌健康保険に変更されました。 

健康保険組合の場合→所属の健康保険組合

2. 国民健康保険に加入
退職後、市町村が運営している国民健康保険に加入するものです。
通常、退職後14日以内に市区町村に手続きが必要です。
(詳しくは最寄りの市区町村にお問い合わせ下さい)

*なお、国民健康保険の加入者のうち、
(1) 厚生年金保険等の老齢給付を受けることができる年齢であり、
(2) 厚生年金保険等の加入期間が20年以上又は40歳以後の加入期間が10年以上の場合、本人の医療費負担が2割となる退職者医療制度の適用を受けることができます。
(詳しくは最寄りの市区町村にお問い合わせください)


3. 配偶者等の被扶養者になる
配偶者等が健康保険の被保険者で、主として被保険者に生計を維持されている場合は、被扶養者となることができます。被扶養者になるには、原則として
(1)毎月の定期的な収入の合計が年間130万円以内(退職金等一時的なものは含まない)
(2)被保険者の収入の1/2以下が条件となります。

*定期的な収入には雇用保険の失業給付も含まれます。
(原則として失業給付基本手当の日額が3,611円を超えると失業給付を受けている間は被扶養者にはなりません。)


4.その他

継続療養の制度は、健康保険法第55条の改正により、平成14年3月31日をもって廃止になっております。 


 

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