労働時間 労働基準部
宮崎労働局賃金不払残業総合対策要綱
 
1 趣旨

 賃金不払残業(所定労働時間外に労働時間の一部又は全部に対して所定の賃金又は割増賃金を支払うことなく労働を行わせること。以下同じ。)は、労働基準法に違反する、あってはならないものであり、宮崎労働局としても、その解消を図るために、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準について」(平成13年4月6日付け基発第339号。以下「労働時間適正把握基準」という。)により、使用者に適正に労働時間を管理する責務があり、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置等を具体的に示し、その遵守徹底に努めてきたところである。
 しかしながら、宮崎県内の現状をみると、未だ労働時間の把握に係る自己申告制(労働者が自己の労働時間を自主的に申告することにより労働時間を把握するもの。以下同じ。)の不適正な運用など使用者が適正に労働時間を管理していないことを原因とする割増賃金の不払いなどの状況もみられるところである。
 このため、事業場における賃金不払残業の実態を最もよく知る立場にある労使に対して主体的な取組を促すとともに、これまでの宮崎労働局の対応をさらに強化することにより、適正な労働時間の管理を一層徹底するとともに、賃金不払残業の解消を図ることとする。

2 実施事項
 
(1) 労使当事者の意識改革と機運の醸成を図るための取組
 年間を通じ、労働時間適正把握基準に加え、適正に労働時間を管理するために労使関係者が講ずべき事項を盛り込んだ「賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針」(以下「賃金不払残業解消指針」という。)等の周知徹底を図り、労使双方に賃金不払残業解消についての意識改革を促す。
 具体的には、次の事項を実施する。
  • 集団指導、説明会、窓口対応等あらゆる機会をとらえて、労働時間適正把握基準及び賃金不払残業解消指針のパンフレットを活用し周知の徹底を図る。
  • 本省が取りまとめ公表する賃金不払残業に係る事例を活用した指導等を行う。
  • 関係行政機関、関係団体等に対する文書による周知依頼の要請を行う。
  • 宮崎労働局ホームページによる広報を行う。
(2) 賃金不払残業解消キャンペーン月間の取組
 賃金不払残業解消キャンペーン月間(11月)を中心として、賃金不払残業の解消と適正な労働時間管理に向けたキャンペーン活動を実施し、労使の主体的取組を促す。
 具体的には、次の事項を実施する。
  • キャンペーン月間(全国一斉無料相談ダイヤルの実施を含む)に関する記者発表(10~11月)
  • 「宮崎労働局からのお知らせ」への掲載(10月号)
  • 労働基準協会報への掲載(11月)
  • 宮崎労働局ホームページによる周知(10~11月)
  • 立て看板、懸垂幕等の設置(局署)(11月)
  • 全国一斉無料相談ダイヤルの実施(11月23日)
(3) 的確な監督指導等の実施
 宮崎労働局と管内各労働基準監督署が一体となって労働時間適正把握基準及び賃金不払残業解消指針の周知徹底を行うとともに、監督指導時においては、的確な指導を実施し、特に法違反が認められかつ重大悪質な事案については、司法処分を含め厳正に対処する。
 企業の労務担当部署として各部署に適正な労働時間管理について一定の指示等行っているにもかかわらず、各部署において賃金不払残業の疑いがある場合は、監督指導時に、必要に応じ、労働組合等からも事情を聴き、その実態を十分に把握した上で、労使一体となった改善の方策をとるよう指導を行う。
 6月と11月の「賃金不払残業重点監督月間」には、賃金不払残業解消を重点とする監督を実施する。


 
このページのトップに戻る