雇用保険料率について

 

各年度の雇用保険料率

令和5年度の雇用保険料率

 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの雇用保険料率は、労働保険料の保険料の徴収に関する法律(昭和44年法律第84号)第12条第4項の規定に基づき、1,000分の15.5(農林水産業・清酒製造業は1,000分の17.5、建設業は、1,000分の18.5)に変更になります。

 〇令和5年度の雇用保険料率について[PDF形式:314KB]
 

令和4年度の雇用保険料率

 ○令和4年度の雇用保険料率について[PDF形式:109KB]
 

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 労働保険徴収室 TEL :0985-38-8822