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石綿解体等の作業計画作成マニュアル 労働基準部
石綿解体等の作業計画を作成しましょう
宮崎労働局健康安全課
1 作成の法的根拠は?
 
(1) 石綿障害予防規則(以下「石綿則」第4条第1項に
「事業者は、石綿等が使用されている建築物又は工作物の解体等の作業を行うときは、石綿等による労働者の健康障害を防止するため、あらかじめ、作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない」とあります。
※これは、前条(第3条)の規定において事前調査により、あらかじめ石綿等の使用の有無を調査することが事業者に義務づけられており、その結果を踏まえて作業計画を作成し、当該作業計画により作業を行わなければならないことを規定したものです。
(2) 作業計画に記載しなければならない事項は次の通りです。
  作業の方法及び順序
  石綿等の粉じんの発散を防止し、又は抑制する方法
  作業を行う労働者への石綿等の粉じんのばく露を防止する方法
  石綿則第4条第2項を参照下さい。
(3) 石綿則第4条第3項では
これらの作業計画を関係労働者に周知させることも義務づけています。
 
2 作業計画をなぜ作成するの?
 
(1) 第1の目的は、解体等の作業において、石綿等粉じんの発散を抑制し、当該作業従事労働者及び周辺作業従事労働者の石綿等粉じんばく露を防止することにより、安全で快適な環境のもとで作業を進めるためです。
(2) 同一の場所で、石綿含有建築物等の解体等の作業とその他の作業が行われるときは、特定元方事業者の労働者及び関係請負人の労働者が混在するため、作業の時間帯調整等必要な措置を講じておく必要があります。
 
3 その他
 
(1) 施工中に事前調査で把握していなかった石綿を含有する建材等が発見された場合には、その都度作業計画の見直しを行わなければなりません。
(2) 石綿含有建築物等の解体等の作業は、労働安全衛生法施行令第6条第18号に掲げる作業に該当するため、特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、石綿作業主任者を選任しなければなりません。
(3) 石綿含有建築物等の解体等の作業に従事させる労働者に対しては、当該業務に関する衛生のための特別の教育を行わなければなりません。
(4) 作業計画には、周辺環境への対応、解体廃棄物の適切な処理に関する事項についても含めることが望まれます。
(5) 解体等の作業の実施に当たっては、作業環境中の石綿の濃度の測定及び評価に基づく作業環境管理を行うことが望まれます。

 
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