事業主の方からのよくあるご質問(外国人労働関係)

外国人労働関係

(1)外国人を雇用する場合、入管法上どのような制限がありますか?

A.我が国に在留する外国人は、入国(上陸)の際に与えられた在留資格の範囲内で、定められた在留期間に限って在留活動(就労等)が認められています。したがって、外国人を雇用する場合は、就労させようとする仕事の内容が在留資格の範囲内の活動か、在留期間を過ぎていないかを確認する必要があります。
 これらの在留資格や在留期間は、在留カード、旅券(パスポート)面の上陸許可証印、外国人登録証明書(在留カードとみなされる期間において有効)等により確認できます。不明な点がある場合には、最寄りの地方入国管理局に照会し、確認する方法もあります。

    ○在留カード

 出入国管理および難民認定法の改正により、平成24年7月9日から新しい在留管理制度が始まりました。
 これに伴い、中長期在留者(※)に「在留カード」が交付されます。
 ※中長期在留者とは、以下のいずれにもあてはまらない人です。
    (1)「3月」以下の在留期間が決定された人
    (2)「短期滞在」の在留資格が決定された人
    (3)「外交」または「公用」の在留資格が決定された人
    (4)特別永住者(特別永住者証明書が発行されます)
    (5)在留資格を有しない人

   ※新しい在留管理制度については、以下のホームページをご覧ください。
     法務省入国管理局  「新しい在留資格がスタート!」   http://www.immimoj.go.jp/newimmiact_1/index.html
○ 旅券(パスポート)面の上陸許可証印
   在留期間の更新や在留資格の変更を行っている場合は、それぞれの許可証印が旅券面に押印されます。その場合は、時系列的にみて最新のものを確認する必要があります。
◎ 外国人登録証明書
   これまで、日本に入国して在留することになった外国人は、90日以内に居住している市区町村に届け出て「外国人登録」を行わなければなりませんでした。登録した場合は「外国人登録証明書」が交付され、16歳以上の外国  人はそれを携帯しなければなりませんでした。在留資格変更や在留期間更新の許可を受けている場合は、外国人登録証明書の裏面にその内容が記載されています。
 ※在留カードとみなされる期間が定められています。その期間において有効となります。

○入国管理局 外国人在留総合インフォメーションセンター
 03(5796)7112


(2)留学生をアルバイトとして雇うことはできますか?

A.留学生は資格外活動許可を受けた場合に、アルバイトを行うことができます。したがって、その留学生が資格外活動許可を受けているかどうかを確認し、許可を受けている場合は,アルバイトとして雇うことができます。資格外活動許可を受けている場合は、パスポートの許可証印又は「資格外活動許可書」が交付されていますので、それを確認してください。留学生については、一般的に、アルバイト先が風俗営業又は風俗関係営業が含まれている営業所に係る場所でないことを条件に、1週28時間以内を限度として勤務先や時間帯を特定することなく、包括的な資格外活動許可が与えられます(当該教育機関の長期休業期間にあっては、1日8時間以内)。なお、資格外活動の許可を受けずにアルバイトに従事した場合は、不法就労となりますのでご注意下さい。

 

(3)どの事業所でも技能実習生を雇用ことができますか?    

A.技能実習制度は、最長3年の期間において、技能実習生が雇用関係の下、日本の産業・職業上の技能等の修得・習熟をすることを内容とするものです。受け入れる方式は、企業単独型と団体監理型に大別(以下2)されます。

団体監理型の場合(注)、技能実習生は入国後に講習(日本語教育、技能実習生の法的保護に必要な講義など)を受けた後、実習実施機関との雇用関係の下で、実践的な技能等の修得を図ります。技能修得の成果が一定水準以上に達していると認められるなどして「技能実習2号」への変更許可(以下3)を受けることにより、最長3年間の技能実習が行えます。

(注)企業単独型の場合も、講習の実施が必要ですが、実施時期については異なります。

 

 (4)外国人を雇用した場合、届け出が必要ですか?

A.雇用対策法により、全ての事業主の方に、外国人労働者(特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く)の雇い入れと離職の際に、その都度、当該外国人の労働者の氏名、在留資格、在留期間等について確認しハローワークへ届け出ることが義務付けられています。

届出方法等の詳細については、厚生労働省ホームページhttp://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/index.htmlをご確認ください。

 

(5)不法就労の外国人を雇用した場合、雇用主に罰則がありますか?

A.報告書の届出を怠ったり虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金が科せられます。

(雇用対策法第38条第2項)