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Q6 あっせん手続には、強制力はないと聞いています。そうであればあまり解決しないのではないかと疑問に思いますが、なぜそのような制度になっているのですか。

A. あっせん手続は、相手方に参加が強制されるものではなく、また不参加の意思が表明された場合にも不利益な取扱いがなされるものではありません。また、相手方があっせん手続に参加する意思がない旨を表明した場合には、あっせんによっては紛争の解決の見込がないものとして、あっせん手続を打ち切ることになります。また、意に反して合意案を強制されるようなこともありません。これらのことは、一見、あっせん制度に無力感を感じさせてしまうかもしれませんが、逆に、このようなあっせん手続であることが、紛争当事者に納得性を持たせて和解に向かわせるものであって、合意された内容の完全履行という結果をもたらすものと考えます。
 なお、紛争解決の手段としては、あっせん制度に限らず、他の紛争解決の方法(調停・少額訴訟・労働審判制度(H18.4.1施行)など)もありますので、様々な紛争解決制度の中で最も良いと思うものを選択して利用していただければいいと考えます。

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