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 労働基準部賃金室担当

  

お知らせ  

岩手県特定(産業別)最低賃金が改正されました
岩手県最低賃金が改正されました
岩手県の最低工賃が改正されました
岩手県の賃金統計 -令和5年度-

 

最低賃金について

  最低賃金とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
  最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。
  「地域別最低賃金」は、産業や職業の種類を問わず、原則として県内の事業場で働くすべての労働者と労働者を1人でも使用するすべての使用者に適用されます。
  「特定(産業別)最低賃金」は、県内の特定の産業について設定されており、当該産業に属する事業場の労働者とその使用者に限定して適用されます。

  令和5年10月4日から岩手県最低賃金(地域別最低賃金)は893円です!
 

  岩手県特定(産業別)最低賃金は以下の
金額です 
  ・鉄鋼業、金属線製品、その他の金属製品製造業 949円(令和5年12月30日発効)
  ・光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業 925円(令和5年12月30日発効)
  ・電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 917円(令和5年12月30日発効)
  ・自動車小売業 945円(令和5年12月30日発効) 
  ・百貨店,総合スーパー 800円(当該額は岩手県最低賃金を下回っていますので、岩手県最低賃金を適用)
  ・各種商品小売業  767円(当該額は岩手県最低賃金を下回っていますので、岩手県最低賃金を適用)  

  

                                                     

            岩手県最低賃金リーフレット   岩手県最低賃金パンフレット             岩手県特定(産業別)最低賃金 

         (PDF:1,275KB)                     (PDF:3,754KB)             (PDF:435KB)   
   
    ・地域別最低賃金の全国一覧(厚生労働省HPリンク)                                          


厚生労働省は最低賃金の引上げに向けた環境整備を図るため、中小企業・小規模事業者に対して以下の支援を実施しています。
 
 ・最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援事業(厚生労働省HPへ)

 

岩手働き方改革推進支援センター

労働関係助成金の活用のほか就業規則の作成方法、賃金規定の見直しなどの相談が受けられます!
  「働き方改革」の推進に向けた支援事業
 岩手働き方改革推進支援センター

 

 

○業務改善助成金

賃金の引き上げのための設備投資などを行う事業場は助成金が受けられます!

中小企業・小規模事業者の業務の改善を国が支援し、従業員の賃金引上げを図るために設けられた制度です。生産性向上のための設備投資などを行い、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を一定額以上引き上げた中小企業・小規模事業者に対して、その設備投資などにかかった経費の一部を助成します。

業務改善助成金の概要(厚生労働省HPへ)
 業務改善助成金の申請はこちらから  お問い合わせ先 019-604-3010 雇用環境・均等室

 ・業務改善助成金リーフレット(岩手版R5.8​)

 

○生産性向上事例集 ~労働時間削減や賃金引上げにつながるヒントがここにあります!

賃金の引上げにつなげるためのヒント集としてご活用ください!

個々の事業場を対象とした業務改善助成金や、業界団体を対象とした業種別中小企業団体助成金の活用事例をもとに、業務の効率化や働き方の見直しなどを実施して生産性向上を実現し、賃金の引上げを行った事例を掲載しています。特に、取組の中心となった人や、取組後の変化、助成活用のポイント等を分かりやすくまとめています。

  ・生産性向上のヒント集~労働時間削減や賃金引上げにつながる事例を紹介しています!(厚生労働省HPへ)

 

  

○中小企業・小規模事業者への支援施策紹介マニュアル

最低賃金の引上げに向けた企業の取組にご活用いただけるマニュアルです!

厚生労働省及び中小企業庁では、最低賃金の引上げに向けた企業の取組にご活用いただける支援措置に関して、その内容や関連する相談窓口をご紹介するとともに、各相談窓口の連携を強化すべくマニュアルを作成しています。

 

  ・最低賃金・賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援施策紹介マニュアル(令和5年1月)   
 

岩手地方最低賃金審議会議事要旨等

     ・令和4年度   ・令和5年度

 

岩手県の最低工賃

 

    最低工賃とは、委託者が家内労働者に支払うべき工賃の最低額を定めるもので、最低工賃が決定されると、委託者は、この最低工賃額以上の工賃を支払わなければなりません。

    最低工賃は、地域別、業務別に定められています。

岩手県の最低工賃 (PDF:200KB)

 家内労働の安全衛生に関する情報が満載 ~ 家内労働者が安全で健康に働くためのポータルサイト ~
  家内労働あんぜんサイト(厚生労働省HPへ)
 

  

   

中小企業退職金共済制度

中小企業退職金制度(厚生労働省HPへ) 
中小企業退職金共済制度説明(中退共HPへ) お問い合わせ先 019-604-3010 雇用環境・均等室

)

                                                                     

 

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