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外国人の雇入れ・離職時の届出と適切な雇用管理は事業主の責務です!
 

 第166回通常国会において「雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律」が成立したことに伴い、平成19年10月1日より、事業主の方に対し、(1)外国人労働者の雇用管理の改善及び再就職支援の努力義務が課されるとともに、(2)外国人雇用状況の届出が義務化されました。

(1) 外国人労働者の雇用管理の改善及び再就職支援の努力義務について

 

(2) 外国人雇用状況の届出制度の概要

  •  平成19年10月1日から、すべての事業主の方には、外国人労働者(特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く)の雇入れまたは離職の際に、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等について確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることが義務付けられます。(届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金の対象となります。)
  •  平成19年10月1日時点で既に雇用されている外国人労働者についても、届出の対象となります。
  •  ハローワーク(公共職業安定所)窓口への届出のほか、電子申請によることも可能です。
  • 外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針
  • 届出様式について

 

 

 

 

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