法令・制度、手続き

  1 労災補償に関する主な制度(厚生労働省HPへ)  

          ※各労災保険給付等に関する請求書は、厚生労働省のホームページからダウンロードできます。

      リンク先はこちら(厚生労働省HPへ) *ダウンロードの際は、留意事項を必ずご確認ください。

 

  2 労災医療のあらまし  * 医療機関等向け

  (1) 労災医療のあらまし

     労災医療のあらまし(令和4年4月版)(令和4年10月一部改定) (pdf)
          労災医療のあらまし(令和4年4月版) (pdf)
        

  (2) 労災薬剤のあらまし
         労災薬剤のあらまし(令和4年4月版) (pdf)

  

 3 社会復帰促進等事業のあらまし(厚生労働省HPへ) 

   労災保険では、業務災害や通勤災害により被災された労働者やその遺族に対する療養補償・休業補償・障害

  補償・遺族補償等保険給付のほかに、社会復帰促進等事業として次の事業を行っています。  

 

   (1)外科後処置 

     療養(治療)を終了して障害を遺し、障害(補償)給付を受けた後、労災保険給付の対象とならない義肢装着の

    ための断端部の再手術や、顔面醜状の軽減のための再手術などを労災病院等の特定の契約病院において

    行う場合、その医療費用の支援を行います。 

 

   (2)義肢等補装具費の支給(厚生労働省HPへ) 

     労働災害等で四肢の喪失・機能障害等が残った被災労働者が社会復帰するに当たり必要な義肢・補装具

    等の購入・修理に要した費用の支給を行っています。

     詳しくは、労働局の労災補償課にお問い合わせください。 

 

     (3)アフターケア(厚生労働省HPへ) 

     業務災害や通勤災害により発症する傷病によっては、労災保険による療養(治療)を終了した後においても、

    その後遺症状に動揺をきたしたり、後遺障害に付随する疾病を発症させるおそれがあることから、次の対象

       傷病について、必要に応じ、予防その他の保険上の措置を講ずる「アフターケア」を実施しています。

 

     (4)特別支給金

     業務災害や通勤災害により被災した労働者及びその遺族に対して支給される各保険給付金に併せて、

   社会復帰促進等事業として次の種類の特別支給金が支給されています。 

    (特別支給金の種類)

        休業特別支給金、障害特別支給金、遺族特別支給金、傷病特別支給金、障害特別年金(一時金)、

       遺族特別年金(一時金)、傷病特別年金 

 

     (5)労災就学等援護費(厚生労働省HPへ)

     年金給付に係る給付基礎日額が16,000円以下で、障害等級第3級以上の障害(補償)年金、遺族(補償)

   年金の受給権者又は被災労働者の子、傷病(補償)年金の受給権者のうち傷病の程度が特に重篤な者又は

   その子で、 (1)学資の支弁が困難である者に対しては学校等の種別に応じて「労災就学援護費」が、(2)保育を

       必要とする未就学の児童(以下「要保育児」という。)と同一生計にある家族が就労のために当該要保育児を保育

       所、幼稚園等に預けられており、かつ、その保育に係る費用の援護の必要があると認められる者に対しては

       「労災就労保育援護費」が支給されます。

 

     (6)労災年金担保貸付事業(独立行政法人福祉医療機構HPへ) 

     労災保険の年金受給者で、生業、住居、冠婚葬祭、医療など必要な資金を低利で融資する制度で、

    独立行政法人福祉医療機構が実施しています。 
      ※労災年金担保貸付は、令和4年3月末で申込受付を終了しました。

 

     (7)労災特別介護施設(ケアプラザ)の設置・運営(一般財団法人労災サポートセンターHPへ) 

     ケアプラザは厚生労働省が全国8か所に設置している重度障害を負った労災年金受給者のための

    労災特別介護施設で、一般財団法人労災サポートセンターにその運営を委託し、労災特有の傷病・

    障害に対する専門的な介護サービスを提供しています。 

 

     (8)労災ケアサポート事業(一般財団法人労災サポートセンターHPへ) 

     労働災害等により重度の障害を被った労災年金受給者及びその家族の福祉の充実を図るため、

    一般財団法人労災サポートセンターに委託して労災ケアサポーター(看護師)による訪問支援に関する

        サービスを提供しています。 

   

 4  セクハラなど職場でのストレスによる精神障害に関する相談窓口について

    セクシャルハラスメントなど職場のストレスによる精神障害に関する相談について、専門調査員(臨床心理士・公認心理師)が

   相談をお受けしています。

    詳しくはこちら
 

 5 労災請求に使用する書類(北海道労働局使用のひな型)
   (1) 新型コロナウイルス関連
       ① 様式1【R3.5最新版】使用者報告書(新型コロナウイルス用)(Word版)(PDF版
       ② 様式1-2【R3.5最新版】使用者報告書(医療機関・介護施設専用)(Word版)(PDF版
       ③ 様式1-3 使用者報告書(クラスター発生事業場等用)(Word版)(PDF版
       ④ 様式2【R3.5最新版】申立書(新型コロナウイルス用)(Word版)(PDF版
       ⑤ 様式2-2【R3.5最新版】申立書(医療機関・介護施設専用)(Word版)(PDF版
       ⑥ 様式2-3 請求人申立書(クラスター発生による感染等用)(Word版)(PDF版) 

   (2) 障害(補償)請求関連
       ・ 障害(補償)給付請求書添付診断書(Excel版)(PDF版) 

 

    

 
このページのトップに戻る

20150623aedbana.png中小企業を経営されている方へ2015811sutoresu.jpgあかるい職場応援団

 

ハローワークサービス憲章 ホットライン.png厚労省人事労務マガジン東日本.png

 

 

 

 

北海道労働局 〒060-8566  北海道札幌市北区北8西2-1-1 札幌第1合同庁舎3・8・9F

Copyright(c)2000-2014 Hokkaido Labor Bureau.All rights reserved.おうっこ