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「洗浄又は払拭の業務等において事業者が講ずべき化学物質のばく露防止対策」の改正について

 今般、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規則、特定化学物質障害予防規則等の一部が改正され、1,2-ジクロロプロパンにかかる洗浄又は払拭の業務については、作業主任者の選任、作業環境測定の実施、作業の記録等の措置が義務付けられることから、平成25年3月14日付け通達により示した旧対策を改正し、平成25年10月1日から適用されます。

 

【関係通達】

 ○「洗浄又は払拭の業務等において事業者が講ずべき化学物質のばく露防止対策」の改正について

 

【周知用リーフレット】 

 ○洗浄又は払拭の業務における化学物質のばく露防止対策の概要

 (平成25年3月14日労働基準局長名通達/平成25年8月27日改正) 

この記事に関するお問い合わせ先

労働基準部 健康安全課 TEL : 058-245-8103

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