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作業環境の測定基準・評価基準の改正について

作業環境測定の対象物質に1,2-ジクロロプロパンを追加、N,N-ジメチルホルムアミドの試料採取方法を見直し

  労働安全衛生法では、有害な化学物質を取り扱う屋内作業場について、作業環境測定の実施とその評価を義務づけています。

 厚生労働省では、平成25年10月1日付けで、労働安全衛生法に基づく「作業環境測定基準」、「作業環境評価基準」を改正しました。

 

  リーフレット 

この記事に関するお問い合わせ先

労働基準部 健康安全課 TEL : 058-245-8103

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