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平成26年7月31日から、屋外での岩石・鉱物の研磨・ばり取り作業も呼吸用保護具の使用対象になります

「粉じん障害防止規則」の改正により、手持式または可搬式動力工具※1を使用した岩石※2・鉱物※3の研磨・ばり取り作業を行う事業者は、平成26年7月31日からは、屋内※4・屋外を問わず、その作業に従事する労働者に、有効な呼吸用保護具(防じんマスク)※5を使用させなければなりませんので、ご注意ください。

 

※1 研磨材を使うものに限る

※2 一種または数種の鉱物の集合体のうち、形状が岩状または塊状のもの
※3 地殻中に存在し、物理的・化学的にほぼ均一で一定の性質を持つ固体物質と、その人工物(鉱さい、活性白土、

   コンクリート、セメント、フライアッシュ、クリンカー、ガラス、人工研磨材、耐火物、重質炭酸カルシウム、

   化学石こうなど)
※4 坑内またはタンク、船舶、管、車両などの内部を含む

※5 国家検定に合格したもの

 

「屋外で岩石・鉱物の研磨・ばり取り作業を行う事業者・作業者の方へ」 リーフレット(430KB; PDFファイル)

この記事に関するお問い合わせ先

労働基準部 健康安全課 TEL : 058-245-8103

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