画面は自動的に最新情報へ更新されませんので、更新する際は画面上部の図2.png(更新アイコン)をクリックするか、または「F 5」を押してしてください。 
ニュース&トピックス各種法令・制度・手続き事例・統計情報窓口案内労働局について
ホーム > ニュース&トピックス > トピックス >パワーハラスメント対策が事業主の義務となります!
ニュース&トピックス
 

Get ADOBE READER

サイト内のPDF文書をご覧になるにはAdobe Readerが必要です。

パワーハラスメント対策が事業主の義務となります!

 

 

 令和元年6月5日に女性の職業生活における活躍の推進等に関する法律等の一部を改正する法律が公布され、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法が改正されました。

 本改正により、職場におけるパワーハラスメント防止のために雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります。

 また、セクシュアルハラスメント等の防止対策も強化されます。

 
 
※改正内容は、厚生労働省ホームページをご覧ください。
 

  【問い合わせ】 愛媛労働局雇用環境・均等室  電話 089(935)5222

 

 

 

 

 
 



 

 

愛媛労働局 〒790-8538 松山市若草町4-3 松山若草合同庁舎5階、6階

Copyright(c)2000-2011 Ehime Labor Bureau.All rights reserved.yおtううきよおk