正社員との不合理な待遇差の解消に向けた取組事例集

 正社員との不合理な待遇差の解消に向けた取組事例集

 パートタイム・有期雇用労働法では、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)との間で、基本給や賞与などの個々の待遇について不合理な待遇差が禁止されます。
 雇用形態に関わらない公正な待遇の確保を実現するための参考として取組事例を紹介します。

 

基本給◇賃金テーブルは異なるものの、同水準になるよう配慮
「L社」(埼玉県/自動車部品製造業/約11,000名、うち非正規雇用労働者1,700名)
 
ØL社では、正社員には1 ~4 クラスの期待役割等級制度が適用されており、等級に応じて「基礎給+役割給+役職給(該当者のみに支給)」が支給される。有期雇用の契約社員向けの賃金テーブルは存在しないが、契約社員の職務内容は正社員の1 等級であることから、基本給も正社員の1 等級レベルに相当する額を支給している。また、勤続年数が長い契約社員のなかには、2 等級レベルに相当する基本給を支給している者もいる。
 

 

賞与◇正社員と共通の評価制度に基づき、パートタイマーに同水準の賞与を支給
「M社」(大阪府/総合福祉企業/約6,800名、うち非正規雇用労働者約3,900名)
 
Ø正社員とパートタイマー共通の人事評価制度を導入し、評価結果に基づいて、昇給や賞与の支給が決定されている。正社員、パートタイマーともに、共通の評価制度を踏まえて支給額が決定され、毎年6 月と12 月に基本賞与、処遇改善還元賞与、技能段位賞与等が支給される。また、正社員とパートタイマーとの間では、労働時間に応じて基本賞与の支給額が変動するものの、同様の支給基準に従っている。
 
 
手当◇定時職員に常勤職員と同額の夜勤手当、早出手当などを支給
「N社」(千葉県/社会福祉法人/約250名、うち非正規雇用労働者約80名)
 
Ø職員の定着促進や、モラル・モチベーションの向上を目指し、定時職員に対して、正規職員と同額の「通勤手当」、「夜勤手当」、「早出手当」、「宿直手当」を支給している。なお、「役職手当」については、正規職員にのみ支給されているが、役職に就く職員が正規職員に限定されているため、定時職員へ支給していない。
 

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