「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律」により、新たにパワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置義務等が事業主に義務付け
られる他、セクシュアルハラスメント等の防止対策の強化等の措置を講ずることとされています。施行期日は令和2年6月1日です。
ついては、事業主に義務付けられる措置の内容等について説明する「パワーハラスメント防止対策セミナー」を開催します。詳しい内容はリーフレットをご覧ください。人事労務
担当責任者の方のご参加をお待ちしています。
下記申込フォームからお申込ください。
※令和2年1月27日(月)ウィルあいち開催の申込みを締め切りました。
※ウィルあいちには無料駐車場がありません。そのほかの会場も駐車場の数に限りがありますので、可能な限り公共交通機関でお越し頂きます様、
ご協力をよろしくお願いいたします。
パワーハラスメント防止対策セミナーに関するお問い合わせ 愛知労働局 雇用環境・均等部 指導課
TEL 052-857-0312